復興特別所得税についてのお知らせ
2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加的に課税されます。従いまして、2013年1月1日以降に支払われる利息に適用される所得税(国税)は、その利息の計算期間の開始に係わらず、その計算期間の全期間にわたり、15.315%となります。また、2013年1月1日以降に財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄において、目的外の払出等の要件違反に該当した場合には、利子の支払日に係わらず、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の遡及課税になります。
2012年9月
新生銀行