債券総合口座をお持ちのお客さまへ
「債券総合口座取引規定」の改定について
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
また平素より格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。
さて、ご利用いただいている債券総合口座に適用される「債券総合口座取引規定」につき、以下の「債券総合口座取引規定 新旧対照表」の通り、平成28年8月1日付で改定いたしますのでお知らせします。
本件改定により、通帳へご記帳いただく代わりに、「新生お取引レポート」にて取引内容をお知らせいたします。ただし、店頭でのお取引に際しては、「債券総合口座通帳」のご提示が必要となりますので、引き続き、大切にお持ちいただきますようお願いします。
なお、通帳への記帳につきましては平成28年11月30日をもちまして終了させていただきます。
末筆ではございますが、お客さまのますますのご健勝をお祈り申し上げます。
敬具
平成28年5月吉日
株式会社 新生銀行
【お問い合わせ先】
債券総合口座取引規定 新旧対照表
(平成28年8月1日付改定)
条項 | 改定前 | 改定後 | |||
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【共通事項】 3(取引内容等の通知) |
【共通事項】 3(取引内容等の通知) |
改定前 | お取引の内容、残高の明細については、取引証に併設されている普通預金通帳のほか、定期的に発行する計算書等によりお知らせします。 | 改定後 | (1)預金等の預入れあるいは払戻しがなされた事実を証するため、当行所定の新生お取引レポートを、毎月の月末日を基準日として作成し、当行所定の時期・方法により書面にて発行し、お客さまのお届出の住所に郵送します。このため、通帳等は発行しません。 (2)新生お取引レポートを書面にて発行する場合、原則として当行所定の一定期間(暦月を単位とします。以下「一定期間」といいます。)ごとの末日を基準日として作成し、一定期間ごとに発行するものとします。ただし、お客さまからのお申し出があった場合その他当行所定の場合には、毎月末日を基準日として作成し、毎月発行するものとします。 (3)前項にかかわらず、当該一定期間(当該一定期間の直前の日を含み、基準日を含みません。以下同じ。)にお取引がない場合または当該一定期間のお取引が普通預金利息組入れのみの場合には、原則として当該一定期間にかかる新生お取引レポートの書面による発行はしません。ただし、この場合にも、お客さまからのお申し出があった場合その他当行所定の場合には、当該組入れの内容を記載した書面を当行所定の時期・方法により作成し、お客さまのお届出の住所に郵送します。 (4)新生お取引レポートの記載内容に関する照会等は、別に定めのないかぎり、その作成日から1ヵ月以内とします。 (5)新生お取引レポート上における同日内の取引記載順序は当行の定めるとおりとします。また、記載の対象となる取引や内容は、法令等の変更や社会情勢の変化等により変更することがあります。 (6)書面による新生お取引レポートの再発行手続については、当行所定の手数料をいただきます。 |