実特法に基づく届出書の提出について
2015年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、2017年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国*名等を記載した届出書の提出が必要となります。
- 居住地国とは所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
届出書の提出
2017年1月1日以後に口座開設等を行う場合 | 口座開設等をする場合、氏名、住所、居住地国(例えば、日本) 等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要になります。
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2016年12月31日以前に口座開設等をしている場合 | すでに口座開設等をされているお客さまでも確認のため、氏名、住所、居住地国(例えば、日本) 等を記載した届出書(任意届出書)の提出をお願いする場合があります。
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- これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、変更日から3ヵ月以内に届出書(異動届出書)の提出をお願いします。
届出書の種類
新規届出書 | |
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提出者 | 2017年1月1日以後に金融機関等に新規に口座開設等を行うお客さま |
提出時期 | 口座開設等をする際 |
記載事項 |
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異動届出書 | |
提出者 | これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。 |
提出時期 | 居住地国に異動が生じることとなった日から3ヵ月を経過する日まで |
記載事項 |
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届出書 | 新規届出書 | 異動届出書 |
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提出者 | 2017年1月1日以後に金融機関等に新規に口座開設等を行うお客さま | これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。 |
提出時期 | 口座開設等をする際 | 居住地国に異動が生じることとなった日から3ヵ月を経過する日まで |
記載事項 |
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- 居住地国が日本である方も、居住地国名として「日本」と記載が必要です(その場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です)。
詳細については、国税庁ホームページ(国税庁のサイトにリンクします)をご覧下さい。
2016年12月
新生銀行