実特法に基づく届出書の提出について

2015年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、2017年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国*名等を記載した届出書の提出が必要となります。

  • 居住地国とは所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。

届出書の提出

2017年1月1日以後に口座開設等を行う場合 口座開設等をする場合、氏名、住所、居住地国(例えば、日本) 等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要になります。
  • 居住地国が外国の場合、当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
    但し、新生総合口座パワーフレックスは、日本に居住される個人のお客さまのみご開設いただけます。
2016年12月31日以前に口座開設等をしている場合 すでに口座開設等をされているお客さまでも確認のため、氏名、住所、居住地国(例えば、日本) 等を記載した届出書(任意届出書)の提出をお願いする場合があります。
  • 居住地国が外国の場合、当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
  • これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、変更日から3ヵ月以内に届出書(異動届出書)の提出をお願いします。

届出書の種類

新規届出書
提出者 2017年1月1日以後に金融機関等に新規に口座開設等を行うお客さま
提出時期 口座開設等をする際
記載事項
  • 氏名、住所及び生年月日
  • 居住地国名*及び居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号
  • 住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等
異動届出書
提出者 これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。
提出時期 居住地国に異動が生じることとなった日から3ヵ月を経過する日まで
記載事項
  • 異動後の居住地国等
  • 以前提出した届出書に記載した居住地国
  • 左記の新規届出書の記載事項
届出書 新規届出書 異動届出書
提出者 2017年1月1日以後に金融機関等に新規に口座開設等を行うお客さま これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。
提出時期 口座開設等をする際 居住地国に異動が生じることとなった日から3ヵ月を経過する日まで
記載事項
  • 氏名、住所及び生年月日
  • 居住地国名*及び居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号
  • 住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等
  • 異動後の居住地国等
  • 以前提出した届出書に記載した居住地国
  • 左記の新規届出書の記載事項
  • 居住地国が日本である方も、居住地国名として「日本」と記載が必要です(その場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です)。

詳細については、国税庁ホームページ(国税庁のサイトにリンクします)をご覧下さい。

2016年12月
新生銀行