預貯金口座付番についてのご案内
当行では2018年1月より、個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報の利用目的に、「預貯金口座付番に関する事務」を追加し個人番号(マイナンバー)のお届出をお願いしておりますが、2024年4月に施行された「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(以下、「口座管理法」と言います)により、預貯金口座付番の範囲などが変更になりました。以下に詳細をご案内いたしますので、預貯金口座付番にご協力いただけるお客さまは申込書のご提出をお願いいたします。
1. 預貯⾦⼝座付番の範囲について
預貯⾦⼝座付番をご希望の場合、お客さまの氏名・住所等の情報から、お客さまが当行にお持ちのすべての預貯⾦⼝座を確認のうえ付番を行います(口座を選択することはできません)。
ただし、氏名・住所等の情報からすべての預貯金⼝座を確認するため、当行にお持ちの各口座には最新の⽒名・住所等が登録されていることが必要となります(口座によっては付番が後日(最長1ヵ月後)となる場合があります)。
2. 個人番号の利用について
預貯⾦者の個⼈番号は、所得税法、⽣活保護法、預⾦保険法その他の法令の規定に基づく⼿続において、お客さまの預貯⾦⼝座を特定するために利⽤されます(当行はお客さまのすべての預貯⾦⼝座を個人番号を利用して管理します)。
3. 預貯⾦⼝座付番のメリットについて
2025年以降に、口座管理法に基づく下記の業務が開始された場合のメリットは、以下のとおりです。
相続時照会のメリット
被相続⼈が事前に預貯⾦⼝座付番を⾏うことで、ご遺族の⽅が相続⼿続時に被相続⼈の取引⾦融機関を照会することが可能となります。ただし、ご遺族の⽅の照会時には、別途照会手数料がかかります。
災害時照会のメリット
地震等の災害発生時に、取引⾦融機関の⽀店がない地域に避難し通帳等がない場合でも、避難先の⾦融機関窓⼝において、取引⾦融機関に保有する⼝座から一定金額の現⾦を払い戻すことが可能となります。
4. 付番申請方法について
預貯⾦⼝座付番をご希望の場合は、以下の書類を当行までお送りください。
5. 付番結果のお知らせについて
付番結果は、パワーダイレクト(インターネットバンキング)上の「メッセージボックス」によりお知らせいたします。
パワーダイレクトをご利用いただけない口座のみをお持ちのお客さまには、「預金付番結果通知書」の郵送によりお知らせいたします。
- お知らせは最長1ヵ月後となる場合があります。
- パワーダイレクトのご利用を停止している場合は郵送によるお知らせはございません。