2024年以降のNISA口座について
- 口座開設および金融機関変更について
NISA口座は、SBI証券またはマネックス証券(以下、「委託金融商品取引業者」ということがあります。)に開設していただきます。事前または同時にお客さまが選択された委託金融商品取引業者の証券総合口座(マネックス証券では「証券総合取引口座」と呼びますが、本書では各委託金融商品取引業者の口座をいずれも「証券総合口座」といいます。)の開設が必要です。 - SBI新生銀行における取扱商品
成長投資枠:公募株式投資信託(信託期間20年未満又はデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等を除く)、国内上場株式等(整理・管理銘柄に該当する上場株式を除く)、外国上場株式等。
つみたて投資枠:公募株式投資信託のうち、国の定める条件を満たした投資信託。- 外国籍投資信託は対象外となります。
- 取扱商品は今後変更の可能性があります。
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NISA口座(成長投資枠、つみたて投資枠)のご注意事項
- NISA口座の開設に関するご注意
NISA口座の開設により税務署審査完了前にNISA口座でのお取り引きをされる際、税務署審査の結果、重複口座であるなど委託金融商品取引業者に開設したNISA口座が無効であることが判明した場合には、そのNISA 口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われます。無効となったNISA口座でのお取り引きを取り消すことはできず、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。またNISA口座の注文が失効する等の制約が発生いたしますのでご注意ください。
マネックス証券での取引の場合、マネックス証券が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる分配金については再投資されずすべて受け取りとなります。 - 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
NISA口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。 - リスク及び手数料について
委託金融商品取引業者の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、お客さまが選択された委託金融商品取引業者のWEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 - 同一年において1人1口座(1 金融機関)しか開設できません
NISA口座の開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品を買付けされていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。 - 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます
NISAの年間投資枠は、成長投資枠について240万円、つみたて投資枠について120万円までとなります。また、非課税保有限度額は成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円、うち成長投資枠について1200万円となり、この範囲内で買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。非課税保有限度額については、NISA口座内の上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税であり NISA においては制度上のメリットは享受できません。 - 損失は税務上ないものとされます
NISA口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。また、NISA口座内で保有されている商品を課税口座に払い出した場合は、当該商品の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額にかかわる損失はないものとされます。 - 分配金再投資に関するご注意
SBI証券の場合、分配金の受取方法が「再投資」となっているときは、NISA口座で分配金を再投資する設定がされております(ただし、2014年11月20日以前にNISA口座を開設し、2024年以降のNISA口座が自動開設された場合においては、原則として課税口座で分配金を再投資する設定がされています)。課税口座での再投資をご希望の場合はSBI証券のウェブサイトへログインの上、設定を変更してください。なお、分配金の再投資買付によりNISA口座の年間投資枠を超過する場合は、課税口座にて買付けが行われます。
マネックス証券の場合、分配金の再投資買付はNISA口座で行われます。なお、つみたて投資枠の残高に対して支払われる分配金の再投資買付によってその年のつみたて投資枠の年間投資枠を超過する場合は、成長投資枠で再投資します。成長投資枠の年間投資枠も超過してしまう場合は、特定口座(特定口座の開設がない場合は一般口座)で再投資します。ただし、買付がつみたて投資枠に限定されているファンド(つみたて投資枠専用ファンド)は、分配金受取となります。また、成長投資枠の残高に対して支払われる分配金の再投資買付によってその年の成長投資枠の年間投資枠を超過する場合は、特定口座(特定口座の開設がない場合は一般口座)で再投資します。 - NISA口座では基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
NISA口座ではつみたて投資枠を初めて設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合には、NISA口座での新たなお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。 - 出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません
出国の際には事前に届け出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座でのお預かり商品は一般口座で管理させていただきます。海外転勤等の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については対応しておりません。 - つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付けしかできません
つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付けに限られます。また、つみたて投資枠で買付可能な商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。 - つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
つみたて投資枠にかかる積立契約により買い付けした投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 - 成長投資枠の対象商品は、安定的な資産形成に適したものに限られます
成長投資枠で買付可能な商品には、整理・管理銘柄に該当する上場株式、信託期間20年未満またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等は含まれません。
- NISA口座の開設に関するご注意
[2023年12月29日改定版]