重要事項

外貨普通預金取引について

総合口座パワーフレックスは、外貨普通預金口座もあらかじめ付与された総合口座です。そのため、外貨普通預金のご利用の有無にかかわらず、口座開設前に外貨普通預金のリスク等をご理解いただくために、下記「外貨普通預金取引について」を必ずご確認ください。

私は次のことを理解し、確認しました。

  • 外貨普通預金は、円預金とは異なり、預金保険の対象ではないこと。
  • 外貨普通預金は、為替相場の変動により、為替差損が生じ、払戻時の為替レートで円転した場合の円貨額がお預け入れ時の円貨額を下回り、元本割れとなる可能性があること。
  • 外貨普通預金は、SBI新生銀行所定のTTSレート(円貨から外貨への換算相場)とTTBレート(外貨から円貨への換算相場)に差があることにより、為替相場の変動がなかった場合でも元本割れとなる可能性があること。

私は、「パワーフレックス外貨普通預金契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)」をよく読んだ上で、その内容を理解・確認しました。
なお、「パワーフレックス外貨普通預金契約締結時交付書面」の交付は不要です。

口座管理手数料等について

私は、パワーフレックス取引共通規定第4条に記載の通り、この口座の口座管理手数料は貴行所定の方法により本決済口座円普通預金から自動的に引き落とし充当することを確認しました。

  • 2013年9月1日現在、口座管理手数料はかかりません。口座管理手数料について変更がある場合は、相当の期間をもってお客さまへ通知いたします。
  • <参考>パワーフレックス取引共通規定第4条。
    1. パワーフレックス取引に関する口座管理手数料等の諸手数料は、当行が別途定めるものとし、今後その手数料を改定または新設した場合も、当行所定の方法によりお客さまのパワーフレックス口座円普通預金から、カードおよび払戻請求書の提出を受けずに自動的に引き落とします。なお、手数料は金融情勢の変化等により変更することがあります。
    2. 前項にもかかわらず残高不足等の理由により当該手数料の引き落としができなかった場合、当行は任意の時期に、当行所定の方法および手続きによりパワーフレックス口座を解約しまたはこの取引を解消することができるものとします。

お客さまの個人情報の利用目的について

私は、貴行が、下記に記載の通り、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律57号)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)に基づき、収集した個人情報および個人番号を、下記業務に関し、下記利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。

当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律57号)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)に基づき、収集したお客さまの個人情報および個人番号(以下「個人情報等」という。)を、下記業務に関し、下記利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、個人番号については、法令で定められた利用目的に限り利用いたします。また、当行は、ご本人さまにとって利用目的が明確になるように具体的に定めるとともに、例えば、お客さまに各種アンケート等へ回答していただく場合は、アンケートの集計のためのみ利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するように努めます。

業務内容
  • 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  • 投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務
  • その他当行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含みます)
利用目的
  1. 個人情報の利用目的

    個人情報等のうち個人情報については、下記利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

    1. 当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、当該利用目的には、お客さまの個人情報(取引履歴、ウェブサイトの閲覧履歴その他の行動履歴等の情報および共同利用等により取得した情報を含みます。)を分析して推測した、お客さまの趣味・嗜好や信用度等に応じて行うもの(例えば、広告配信や与信判断等)を含みます。
      • 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
      • 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融サービスをご利用いただく資格等の確認のため
      • 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
      • 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供に係る妥当性の判断のため
      • 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
      • 契約(当行とお客さまとの間の契約および当行の業務に直接的または間接的に関連する契約をいいます。)や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
      • 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
      • ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種提案のため
      • 提携会社等の商品やサービスの各種提案のため
      • 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
      • その他、当行がご提供する金融商品やサービスを適切かつ円滑に履行するため
    2. 個人番号の利用目的

      個人情報等のうち個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報については、下記利用目的の達成に必要な範囲でのみ利用いたします。

      1. お客さまに係る以下の個人番号関係事務のため
        • 金融商品取引に関する口座開設の申請および届出事務
        • 金融商品取引に関する法定書類作成事務
        • 生命保険契約等に関する法定書類作成事務
        • 損害保険契約等に関する法定書類作成事務
        • 信託取引に関する法定書類作成事務
        • 金地金等取引に関する法定書類作成事務
        • 国外送金等取引に関する法定書類作成事務
        • 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
        • 財形制度等の運用に関する事務
        • 教育資金管理契約に関する法定書類作成事務
        • 結婚・子育て資金管理契約に関する法定書類作成事務
        • 金融商品取引に関する振替機関等への提供事務
        • 租税条約に関する届出書の受付事務
        • 預貯金口座付番に関する事務
      2. その他個人に係る以下の個人番号関係事務のため
        • 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書作成事務
        • 不動産の使用料等の支払調書作成事務
        • 不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務
        • 不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書作成事務
        • 非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書作成事務
        • 非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書作成事務
        • 非居住者等に支払われる工業所有権の使用料等の支払調書作成事務
        • 非居住者等に支払われる機械等の支払調書作成事務
        • 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金および賞金の支払調書作成事務
        • 非居住者等に支払われる不動産の譲受け対価の支払調書作成事務
      3. その他法令上許容される範囲で当行に関連する業務に利用するため
      4. 企業、団体等から委託を受けて、その従業員、構成員、退職者、株主等の個人情報等を取り扱う場合は、それぞれの委託契約の内容等に基づき、各受託業務を遂行するためにそれらの個人番号を必要な範囲に限定して利用いたします。

個人のお客さまの個人情報のお取り扱いについて

個人情報保護の基本方針

反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意

私は、現在および将来、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当せず、下記1の(a)~(e)に該当しないことを表明・確約し、自らまたは第三者を利用して下記2の(a)~(e)の行為をしないことを確約します。私は、この表明・確約に違反し、またはこれらに関する虚偽の申告が判明した場合は、パワーフレックス取引の停止や通知による口座の解約がなされても異議を申しません。これにより私に生じた損害についてはいっさいを私の責任として貴行に請求せず、貴行に生じた損害についてはその損害額を支払います。


    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
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