米国の「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA・ファトカ)」に関するお客さまへのお願い
米国の納税義務者が、海外(米国以外)の金融機関の口座を利用し、米国の税金を逃れることを防止するために、2010年3月に米国において「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」が制定されました。FATCA最終規則及び日米当局声明で、日本国内の金融機関が実施すべき手続が示され、当行においても2014年7月1日からFATCAにもとづく新しい手続を実施することとなりました。
当行は、お客さまが以下に記載するFATCA上の米国人(米国の納税義務者)に該当する場合、お客さまの氏名、住所、口座番号、納税者番号、口座残高、利息等を定期的に米国の税務当局である内国歳入庁(Internal Revenue Service、以下「IRS」)へ報告することとなり、報告対象となるお客さまから、情報開示に関する同意文言を含む当行所定の書類をご提示いただくことになります。
報告対象となるFATCA上の米国人
FATCA上の「米国人」とは、米国税法上の米国人であり、米国の市民・米国籍を有している人に限定されず、永住権(グリーンカード)を保有している人や米国に居住している人も含まれます。
- 米国市民(米国籍をお持ちの方)
- 米国永住権(グリーンカード)保有者
- 米国法上、米国居住者(駐在員を含む)に分類される者(一般的に、米国での滞在日数に関して次の条件を満たす場合、米国税務上、米国に居住しているとみなされます。〔当年の滞在日数が31日以上、かつ次の合計が183日以上・当年の滞在日数・前年の滞在日数の1/3・前々年の滞在日数の1/6〕)
なお、当行の総合口座パワーフレックスは「パワーフレックス取引共通規定第1条第(2)項※」により、日本国内に居住のお客さま(居住者)にのみご利用いただけます。
お客さまにお願いする具体的な内容
口座開設時に、米国納税義務者であるかを確認するため、FATCAに関する質問をしたり、IRSへの報告の同意書を含む必要書類の提出(当行所定の様式)をお願いする場合があること。
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新規口座開設を申し込まれるお客さまについて
2014年7月1日以降、上記報告対象となるFATCA上の米国人(1)に該当するお客さまが口座開設をお申込みの場合、「納税者番号および宣誓の依頼書(W-9)<当行所定の様式に限る>」をご提出いただきます。また、上記報告対象となるFATCA上の米国人(2)(3)に該当するお客さまが口座開設をお申込みの場合、「納税者番号および宣誓の依頼書(W-9)<当行所定の様式に限る>またはW-8BEN」をご提出いただきます。
これらをご提出いただけない場合は口座開設いただけません。
なお、ご本人さま確認書類の提示を受け当該書類にお客さまが米国人である可能性を示唆する情報(米国が出生地であること等)が含まれている場合は現在の居住地に関わらず米国納税義務が生じる可能性があるため、所定の書類(W-9<当行所定の様式に限る>またはW-8BEN)をご提出いただきます。確認に応じていただけない場合は口座開設いただけません。- パワースマート住宅ローンご利用のお客さまも総合口座パワーフレックスの開設が必要ですのでご注意ください。
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既に総合口座パワーフレックスをお持ちのお客さまについて
既に口座を開設いただいているお客さまについて、当行が保有している情報のなかにお客さまが米国人である可能性を示唆する情報が含まれている場合および当行所定の手続きにおいてお客さまが米国人である可能性を示唆する情報を当行が取得した場合、米国人に該当するかどうか確認させていただく場合があります。確認手続に応じていただけない等の場合にあっても日本の税務当局から米国のIRSに対し口座情報等が提供される場合があります。
- 個人情報の当行の取扱い
FATCAに基づき、当行が取得したお客さまの個人情報(納税者番号等)は、FATCAの目的のみに利用します。お客さまが登録帳票「W-9 (FATCA) 代替様式」(登録No.8477)の「情報開示に関する同意」にご署名いただいた上で当行にご提出いただいた場合、お客さまの個人情報をIRSに提供することがあります(米国における個人情報保護制度は次の表のとおりです。)。IRSは提供を受けた個人情報(内国歳入法、財務省規則、政府間協定、およびその他規則に基づき求められる口座情報)を租税の賦課徴収に利用いたします。なお、IRSはOECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じております。
米国における個人情報保護制度 | 個人情報保護に関する制度の有無 | 個人情報保護に関する制度の有無 |
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個人情報保護制度に係る指標となる情報の存在 | 個人情報保護制度に係る指標となる情報の存在 |
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OECD プライバシーガイドライン8 原則に対応する事業者の義務又は本人の権利の不存在 | OECD プライバシーガイドライン8 原則に対応する事業者の義務又は本人の権利の不存在 |
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その他権利利益に重大な影響を及ぼす制度の存在 | その他権利利益に重大な影響を及ぼす制度の存在 |
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- パワーフレックス取引共通規定第1条第(2)項
なお、米国における個人情報保護制度につきましては、個人情報保護委員会のホームページ https://www.ppc.go.jp/index.htmlをご参照ください。
また、IRSが講ずる個人情報の保護のための措置につきましては、IRSのプライバシーポリシー https://www.irs.gov/privacy-disclosure/irs-privacy-policyをご参照ください。
この取引は、日本国内に居住される個人のお客さまのみの取扱いとなります。
書類送付先
返信用封筒はこちらからダウンロードいただけます。返信用封筒を使用しない場合は、以下の住所宛てにお送りください(お客さまに切手を貼っていただく必要があります)。
〒104-8283
SBI新生銀行 メールオーダー(諸手続担当)係 行