相続
SBI新生銀行の相続手続きは、すべて郵送でお手続きをお願いしております。相続人さまからおひとりを『相続人代表者』として選任いただき、お亡くなりになられましたお客さま(被相続人さま)の口座を引き継ぐ『名義書換』、または、相続人さま名義のSBI新生銀行口座へ引き継ぐ『SBI新生銀行へ振替後に口座解約』、または、口座解約してご指定の口座へ円でお振込みする『口座解約後に他銀行口座へ振込』を選択していただきます(「名義書換」につきましては、仕組預金または定期預金(2週間満期預金を除く)をお持ちの場合のみお受け付けしております)。
なお、遺言書がある場合は、遺言の内容に基づくお手続きとなります。
Step1
相続関連のお問い合わせに下記必要事項をご入力いただきお手続きください。
以下の内容をお伺いし、必要書類をお送りさせていただきます。
【被相続人情報】
- 被相続人さま(亡くなられた方)のお名前
- 生年月日
- 口座番号
- ご登録住所
【ご依頼人情報】
- ご依頼人名
- 被相続人さまとのご関係
- 連絡先電話番号(平日9時から17時までに連絡がつく電話番号)
- 相続手続き書類送付先
- ご逝去日
- 遺言書の有無
- 現在お分かりになる範囲でご回答をお願いします
相続の連絡と同時に、お亡くなりになられたお客さま(被相続人さま)の口座には、取引制限をかけさせていただきます。
ご連絡いただいた後、SBI新生銀行からお送りする書類の一覧です。相続方法(名義書換等)や、被相続人さまの保有されている商品等により、ご提出いただく書類が異なります。ご提出いただく書類や書類の記入方法についてご不明な点は、相続関連のお問い合わせへご連絡ください。担当者より折り返しご連絡させていただきます。
口座の保有残高を確認するための書類
(1)残高証明書発行依頼書(被相続人口座用)
残高や口座番号が不明な場合は、必要事項をご記入いただき、ご捺印(実印)のうえお送りいただく書類です。
相続手続きに必要な書類
(2)名義書換・解約請求書(相続用)(必須)
相続人代表者さままたは遺言執行者さまにより、「A.名義書換」または「B. SBI新生銀行へ振替後に口座解約」または「C.口座解約後に他銀行口座へ振込」のいずれかを選択していただく書類です。
また、外為法に基づく確認事項として、法定相続人全員(遺言による手続の場合は、当行口座資産を引き継ぐ方全員)の氏名、住所、続柄をご記入いただきます。
(3)相続人代表選任届(兼相続同意書)
相続人代表を選任いただくための書類です。相続人代表者さま以外の法定相続人全員の方にご記入いただきます。遺言執行者が選任されている場合は提出不要です。
3部送付いたしますが、不足する場合は大変お手数ですが、相続関連のお問い合わせにお申し出いただきお取り寄せいただくか、コピーをお取りいただき、ご記入ください。
名義書換を選択される場合に必要な書類
名義書換を選択される場合は上記(2)、(3)に加え、以下(4)の書類が必要になります。
(4)届出事項変更届(相続用)
被相続人さまの口座を引き継ぐ方にご記入いただく書類です。本届出書は今後の銀行取引にご使用いただく印鑑をご捺印(またはサインをご記入)ください。
Step2
相続手続きに必要な公的書類の準備をお願いいたします。公的書類はすべて原本をご用意ください。
A.遺言書がない場合、または遺言書はあるが遺言執行者なしの場合
(1)被相続人さまの出生から死亡までの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
法定相続人全員を確認させていただきますので、出生から連続した戸籍謄本(全部事項証明や改製原戸籍や除籍謄本を含みます)をお取り寄せください。戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図(法務局発行のもの)でもお受けいたします。
(2)印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内)
法定相続人全員の方の印鑑登録証明書をお取り寄せください。書類にご捺印された印鑑および相続人さまを確認させていただきます。
なお、海外在住の相続人さまの場合は、現地大使館・領事館においてサイン証明書・在留証明書をお取り寄せください。書類に記入されたサイン(拇印)および相続人さまの住所を確認させていただきます。
(3)相続人さまの戸籍謄本
被相続人さまと法定相続人全員との関係がわかるものをお取り寄せください。
(1)の被相続人さまの戸籍謄本により法定相続人が確定できる場合は不要です。
なお、被相続人さまの兄弟姉妹さまが法定相続人になる場合は、すべての兄弟姉妹さまの存在を確認させていただくため、被相続人さまのご両親さまの生まれてからお亡くなりになるまでの連続した謄本、およびご祖父母さまがお亡くなりになられていることが確認できる戸籍謄本をお取り寄せください。
また、法定相続人が後にお亡くなりになられている場合は、亡くなられた相続人さまの出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本をお取り寄せください。
(4)遺言書
以下いずれか一つの原本をご用意ください。
自筆証書遺言の場合:「自筆証書遺言および検認済証明書」または「検認調書謄本」
または「遺言書情報証明書」
公正証書遺言の場合:公正証書遺言書の正本または謄本
相続関係の資料として確認させていただきます。遺言書がない場合は不要です。
B.遺言書あり(遺言執行者あり)の場合
(1)被相続人さまの死亡が確認できる戸籍謄本
被相続人さまの死亡日の記載があることを確認させていただきます。
(2)印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内)
名義書換解約請求書にご捺印された遺言執行者さまの印鑑登録証明書をお取り寄せください。
名義書換をご希望の場合は、口座を引き継がれる方の印鑑登録証明書も、合わせてお取り寄せください。
(3)遺言書
以下いずれか一つの原本をご用意ください。
自筆証書遺言の場合:「自筆証書遺言および検認済証明書」または「検認調書謄本」
または「遺言書情報証明書」
公正証書遺言の場合:公正証書遺言書の正本または謄本
- ご提出いただきました書類につきましては、原本を確認のうえコピーをさせていただきます(原本は1週間程度で簡易書留でご返却いたします)。
- お客さまの個別事情に鑑み、別途上記以外の書類のご提出をお願いする場合がございます。
Step3
残高や口座番号が不明な場合は、『残高証明書発行依頼書(被相続人口座用)』に必要事項をご記入いただき、ご捺印(実印)のうえ、以下の書類と併せてお送りください。
(1)被相続人さまの死亡が確認できる戸籍謄本または法定相続情報一覧図
被相続人さまの死亡日の記載があることを確認させていただきます。
(2)残高証明書を請求される方が相続人であることが分かる戸籍謄本
相続人さまの戸籍謄本をお取り寄せください。
(1)の被相続人さまの戸籍謄本により法定相続人であることが確認できる場合または、法定相続情報一覧図を提出いただく場合は不要です。
なお、被相続人さまのご両親さまや兄弟姉妹さまが法定相続人になる場合は、以下の戸籍謄本も必要となります。
- ご両親さまが残高証明書を請求される場合
- 被相続人さまの出生から死亡までの戸籍謄本
- 兄弟姉妹さまが残高証明書を請求される場合
- 被相続人さまの出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人さまのご両親さまの死亡が確認できる戸籍謄本
- 被相続人さまのご祖父母さまの死亡が確認できる戸籍謄本
上記のケース以外は、他にも戸籍謄本が必要な場合もございますので、ご不明な点は、相続関連のお問い合わせへご連絡ください。
(3)残高証明書を請求される方の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内)
(4)遺言書
以下いずれか一つの原本をご用意ください。
自筆証書遺言の場合:「自筆証書遺言および検認済証明書」または「検認調書謄本」
または「遺言書情報証明書」
公正証書遺言の場合:公正証書遺言書の正本または謄本
相続関係の資料として確認させていただきます。遺言書がない場合は不要です。
なお、遺言執行者が残高証明書を請求される場合は、上記(2)の「相続人であることが分かる戸籍謄本」は不要です。
- 残高証明書発行依頼書が到着次第、同封の公的書類(戸籍謄本および印鑑証明書)は、原本を確認のうえ当方でコピーをとり、速やかに簡易書留にて差出人さま宛に返却させていただきます。
- 残高証明書は、上記公的書類とは別便で普通郵便にて送付させていただきます。
- なお、被相続人さまのお口座の残高証明書発行につきましては、手数料はいただいておりません。
当行の相続書類をお取り寄せ前のお客さまで、残高証明書の発行をお急ぎの方は、以下書類を印刷の上、必要な公的書類と合わせて下記書類送付先へお送りください。
書類送付先
〒104-8283
SBI新生銀行 相続担当 行
(専用郵便番号の為、住所の記入は不要です)
Step4
相続方法が決まりましたら、必要書類にご記入ください。
相続方法(名義書換、SBI新生銀行へ振替、他銀行口座へ振込)や、被相続人さま口座の保有商品等により、ご提出いただく書類が異なります。ご提出いただく書類や書類の記入方法についてご不明な点は、相続関連のお問い合わせへご連絡ください。担当者より折り返しご連絡させていただきます。
A.名義書換の場合(「名義書換」につきましては、仕組預金または定期預金(2週間満期預金を除く)をお持ちの場合のみお受け付けしております)
(1)名義書換・解約請求書(相続用)
「A.名義書換」を選択して、相続人代表者さま(または遺言執行者さま)が必要事項および口座番号をご記入いただき、ご捺印(実印)ください。
(2)相続人代表選任届(兼相続同意書)
相続人代表者さま以外の法定相続人全員の方がご記入ください。3部送付しておりますので、不足する場合はお手数ですが相続関連のお問い合わせにお申し出いただきお取り寄せいただくか、コピーをお取りいただき、ご記入ください。
遺言執行者さまがお手続きをなさる場合は不要です。
(1)および(2)の書類には実印をご捺印ください。また、被相続人さまの口座番号および必要事項も必ずご記入ください。
なお、書き損じの際には訂正箇所を二重線の上、実印押印にて訂正ください。
(3)届出事項変更届(相続用)
被相続人さまの口座を引き継ぐ方がご記入ください。本届出書は今後の銀行取引にご使用いただく印鑑をご捺印(またはサインをご記入)ください。
お届出の印鑑またはサインのいずれか一方のみとなります。複数印影や不鮮明な印影はお受けできかねますので、新しい用紙をご請求ください。
なお、「お名前」「ご署名またはご捺印」欄以外の書き損じの際には訂正箇所を二重線の上、届出印押印またはサインにて訂正ください。
- フリガナは必ず記入してください。
B.SBI新生銀行へ振替後に口座解約の場合
(1)名義書換・解約請求書(相続用)
「B.SBI新生銀行へ振替後に口座解約」を選択いただき、相続人代表者さま(または遺言執行者さま)が、相続される相続人さまのSBI新生銀行口座番号等の必要事項をご記入のうえ、ご捺印(実印)ください。
被相続人さまが保有の通貨のまま(外貨の場合は外貨のまま)相続人さまのSBI新生銀行口座へ振替いたします。
相続人さまがSBI新生銀行口座を開設されていない場合は、先に口座開設をお願いしております。
口座開設方法はこちら
(2)相続人代表選任届(兼相続同意書)
相続人代表者さま以外の法定相続人全員の方がご記入ください。3部お送りしますので、不足する場合はお手数ですが相続関連のお問い合わせにお申し出いただきお取り寄せいただくか、コピーをお取りいただき、ご記入ください。
遺言執行者さまがお手続きをなさる場合は不要です。
(1)および(2)の印鑑は実印をご捺印ください。また、被相続人さまの口座番号および必要事項も必ずご記入ください。
なお、書き損じの際には訂正箇所を二重線の上、実印押印にて訂正ください。
請求者氏名および振込先口座名義のフリガナは必ず記入してください。
C.口座解約後に他銀行口座へ振込の場合
(1)名義書換・解約請求書(相続用)
「C.口座解約後に他銀行口座へ振込」を選択いただき、相続人代表者さま(または遺言執行者さま)が口座番号等の必要事項をご記入のうえ、ご捺印(実印)ください。
(2)相続人代表選任届(兼相続同意書)
相続人代表者さま以外の法定相続人全員の方がご記入ください。3部お送りしますので、不足する場合はお手数ですが相続関連のお問い合わせにお申し出いただきお取り寄せいただくか、コピーをお取りいただき、ご記入ください。
遺言執行者さまがお手続きをなさる場合は不要です。
(1)および(2)の印鑑は実印をご捺印ください。また、被相続人さまの口座番号および必要事項も必ずご記入ください。
なお、書き損じの際には訂正箇所を二重線の上、実印押印にて訂正ください。
請求者氏名および振込先口座名義のフリガナは必ず記入してください。
Step5
Step2(公的書類)とStep4(A、B、Cいずれか)の書類を同封のうえ、返信用封筒でお送りください。返信用封筒を使用しない場合は、以下の住所宛てにお送りください(お客さまに切手を貼っていただく必要があります)。
書類送付先
〒104-8283
SBI新生銀行 相続担当 行
(専用郵便番号の為、住所の記入は不要です)
Step6
相続手続きの書類が全て揃いましたら、お手続きを開始させていただきます。
お手続きは、書類が到着してから完了するまで2週間程かかりますのであらかじめご了承ください。
なお、仕組預金等保有の商品によっては必要な追加書類がある場合やご提出いただきました書類に不備や不足がある場合は別途お手紙でご連絡させていただきます。
Step7
相続手続きが完了いたしますと、差出人さま宛に『相続お手続き完了のご案内』をご郵送いたします。
A.名義書換 の場合
別便で新名義人さまのお届出住所にキャッシュカードおよび暗証番号通知書をご郵送いたします。ご不明な点はパワーコールにお問合せください。
B.SBI新生銀行へ振替後に口座解約 または C.口座解約後に他銀行口座へ振込の場合
ご指定の金融機関に資金をお振込させていただきます。内訳につきましては、お手続き完了の翌月中旬頃に発送されます「お取引レポート」にてご確認ください。