規定・約款
改定お知らせ
現行の規定・約款
口座開設
パワーフレックス規約集には以下の内容を含みます。
- パワーフレックス取引共通規定
- パワーフレックス口座円貨預金規定
- パワーフレックス口座外貨預金規定
- 金融商品仲介サービス規定(SBI証券)
- 金融商品仲介サービス規定(マネックス証券)
- パワーコール規定(パワーフレックス用)
- パワーダイレクト取引規定
- パワーダイレクトAPIサービス利用規定
- パワーフレックスキャッシュカード規定
- パワーフレックスデビットカード取引規定
- 仕組預金規定(パワーフレックス口座用)
- 外貨宅配サービス規定(パワーフレックス用)
- 預金口座振替約款
- 振込規定(個人用)
- ことら送金サービス利用規定
その他
「一般財形貯蓄預金取引規定」はこちら
「財形年金貯蓄預金取引規定」はこちら
「財形住宅貯蓄預金取引規定」はこちら
【GAICAカード 預金口座振替規程】
この規定は、株式会社アプラス(以下「アプラス」といいます。)がお客さまに対して発行する「プリペイドカードGAICA」(以下「GAICAカード」といいます。)に関して、当行がアプラスからお客さまのGAICAカードへの入金(以下「チャージ」といいます。)を請求された場合等の当行の取扱いについて定めるものです。
1. 本件振替処理
- アプラスからお客さまのGAICAカードへのチャージを請求(以下「本件請求」といいます。)された場合には、当行は、お客さまに通知することなく、アプラスの指示にしたがって、アプラスから請求された金額(以下「請求金額」といいます。)を、当行におけるお客さまのパワーフレックス口座内の請求金額と同一通貨の円貨普通預金または外貨普通預金(以下併せて「決済預金」といいます。)から引落しのうえ、アプラスに支払う(以下「本件振替処理」といいます。)ものとします。この場合、決済預金にかかる規定にかかわらず、キャッシュカード、払戻請求書等の提出その他お客さまによる手続を要することなく、当行にて引き落とします。
- 当行は、原則として、アプラスから本件請求がなされたときに即時で本件振替処理の手続を取るものとし、その処理結果をアプラスに伝達します。
- 前各項の規定にかかわらず、当行のシステムメンテナンス・障害等のやむをえない場合には、お客さまに通知することなく、本件振替処理ないし本件振替処理結果の伝達が遅延し、または行われないことがあります。
2. 決済預金
- 本件振替処理の対象とすることができる決済預金は、パワーフレックス口座内の当行所定の通貨の普通預金に限られるものとします。
- 当行による本件振替処理の手続時点において、請求金額と同一通貨の決済預金の払戻可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)が請求金額に満たないとき、または当該決済預金について出金が制限されているときは、当行は、お客さまに通知することなく、アプラスに対し、請求金額の全額につき本件振替処理を行うことなく請求データを返却します。
3. 本件振替処理の取消し
- お客さまは、当行に対して本件振替処理の取消しを直接申し込むことはできません。
- アプラスから本件振替処理の取消しの依頼(以下「取消依頼」といいます。)があった場合には、当行は、お客さまに通知することなく、当該本件振替処理を取り消すことができます。
4. 解約等
- お客さまのパワーフレックス口座が解約された場合は、本規定に基づく預金口座振替契約も解約されたものとみなします。
- お客さまに次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当行はいつでも本件振替処理の一部もしくは全部を停止し、または本規定に基づく預金口座振替契約を解約することができます。
- 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき
- お客さまの預金その他の当行に対する債権に対して仮差押通知、保全差押、または差押命令通知が発送されたとき
- 相続の開始があったとき
- 住所変更の届出を怠るなどにより、当行においてお客さまの所在が明らかでなくなったとき
- 海外に勤務することとなったとき、または海外へ半年以上出国することとなったとき
- その他当行が本件振替処理の停止または本規定に基づく預金口座振替契約の解約を必要とする相当の事由が生じたとき
5. 免責
- アプラスから当行・アプラス間で定める方法により本件請求または取消依頼がなされた場合には、お客さまのGAICAカードまたはアプラスによって提供されるGAICAカード関連システム等につき不正使用、誤作動その他の事故があったとしても、当行は当該請求または当該依頼を有効なものとして取り扱うことができるものとし、これらにより生じた損害について責任を負いません。
- 当行は、次に掲げる事由により生じた損害について、責任を負いません。
- 通信機器・回線の故障および電話不通等通信手段の障害により、本件振替処理ないし本件振替処理結果の伝達が遅延しまたは不能になった場合、あるいは送信された情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合。
- 電話回線・専用電話回線などの通信経路において盗聴がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合。
- コンピュータウィルスおよびその関連の障害が生じた場合。
6. 規定の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化、アプラスにおけるGAICAカードの取扱いの変更その他の理由により本規定を変更する必要があるときは、当行は、変更内容について当行ホームページへの掲示等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
7. 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の定める他の規定等により取扱います。