SBI新生銀行

金融商品勧誘方針等

1.金融商品勧誘方針

私たちは、金融商品の勧誘・販売にあたり、お客さまの立場に立った説明を第一とし、次の勧誘方針を遵守します。

  • 私たちは、お客さまの資産の状況・運用経験・お取引を契約される目的などを十分把握したうえ、お客さまの意向と実状に適合した商品を、お客さまの立場に立った適切な説明により、勧誘することに努めます。
  • 私たちは、お客さまご自身の判断でお取引が行われるよう、商品のメリットだけではなくリスクや手数料などについても適切な情報提供に努めます。
  • 私たちは、勧誘にあたり、法令・諸規則を遵守し、お客さまの立場に立って、販売の方法・場所・時間帯に配慮するよう努めます。
  • 私たちは、断定的判断に基づく情報や、事実でない情報を提供したり、取引に係る損失の危険を告知しないなどお客さまに誤解を招くような説明は行いません。
  • 私たちは、不適切な勧誘が行われないよう、役職員に対し十分な行内研修を行い、正しい商品知識の維持・向上に努めるとともに、適切な勧誘が行われるよう内部管理体制の強化に努めます。

2.保険募集指針

当行は、保険募集に関し、次の保険募集指針を定め、これを遵守いたします。

2-1. 保険募集にあたって

  • 当行は、保険募集に際しては、関係法令等を遵守し、お客さまの利便性の向上や利益の保護を図るため、必要な措置を講じ、公正な保険募集の実施に努めて参ります。
  • 当行は、お客さまにご案内する保険商品の引受保険会社名を明示いたします。
  • 当行は、お客さまがその自主的な意思および判断により、お客さまご自身のニーズに合致した保険商品をご選択いただくため、ご提案する保険商品以外の保険商品に関する情報をお客さまのニーズに応じて提供するなど、お客さまに対して常に適切な情報の提供を行います。
  • 当行は、お客さまがご契約された保険契約を引き受けるのは当行ではなく保険会社であること、お客さまへの保険金等の支払は当行ではなく保険会社が行うこと、ならびにお客さまがご契約された保険契約の引受保険会社が経営破綻した場合の取扱いその他保険契約に係るリスクの所在について、お客さまに十分にご理解いただけるよう適切な説明を行います。

2-2. お客さまからのお問い合わせ・ご相談等への対応について

  • 当行の役職員が法令に違反する行為により、保険募集につきお客さまに損害を与えた場合には、当行は、募集代理店としての販売責任を負い、誠実にこれに対応いたします。
  • 当行は、お客さまからのお問い合わせ・ご相談に適切に対応するため、保険募集の際のお客さまへの説明内容やご契約後におけるお客さまとの面談記録等を、お客さまがご契約された保険契約の保険期間が終了するまで、適切に管理・保存いたします。
  • 当行が保険募集を行った保険契約に係るお客さまからの契約内容のご照会等については、保険契約の締結後も適切に対応いたします。ご照会等はパワーコール(0120-456-860)までご連絡ください。
  • 当行が実施した保険募集等について、苦情・ご相談等ございましたら、お客様サービス室(050-3509-0075)までご連絡ください。
  • ご照会や苦情の内容に応じて、当該保険契約の引受保険会社に連絡のうえ対応させていただく場合があります。また、保険金等の支払手続きに関する照会等を含む各種手続き方法につきましては、引受保険会社のコールセンター等をご案内させていただく場合があります。

3.利益相反管理方針(概要)

3-1. 総則

3-1-1. 目的

当行は、(1)当行及び当行グループ会社(以下「当行グループ」といいます。)において、銀行法及び金融商品取引法の規定に基づくお客さまの利益を不当に害するおそれのある利益相反の管理、並びに(2)当行が公表した「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に基づく、お客さまの「最善の利益」を最優先とした業務運営においてお客さまの利益を害するおそれのある利益相反の管理に係る「利益相反管理体制」を整備しております。また、その基本となる事項を定めた「利益相反管理方針」(以下「本方針」といいます。)を策定しております。
法令等の定めるところにより、ここに本方針の概要を公表いたします。

3-2. 銀行法及び金融商品取引法に基づく利益相反管理

3-2-1. 当行グループ会社の範囲

当行が銀行法及び金融商品取引法に基づき利益相反管理の対象とする当行グループ会社は、別表のとおりです。

3-2-2. 利益相反のおそれのある取引の類型及び具体例
  1. 利益相反のおそれのある取引の類型
    「利益相反のおそれのある取引」の類型としては、以下のものが考えられます。しかし、これらの類型は、あくまで「利益相反のおそれのある取引」の有無の判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって直ちに「利益相反のおそれのある取引」となるわけではありません。また、必要に応じ、将来の追加又は修正がありうることにもご注意ください。
    1. 当行グループとお客さまとの間の利益相反が生じる場合
    2. 当行グループのお客さまと他のお客さまとの間の利益相反が生じる場合
    3. (i)又は(ii)に準ずる場合又はその他お客さまの利益が不当に害される場合
    なお、当行は、利益相反に該当するか否かの判断において、当行グループのレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。
  2. 具体例
    「利益相反のおそれのある取引」の具体例としては、以下に掲げるもの及びこれらに類する取引が考えられます。
    (i)(1)(i)に規定する類型の具体例
    • 当行グループの自己投資案件について対立関係又は競合関係にあるお客さまに対して、当該案件に関する投融資及びそのアレンジ(以下「資金調達サービス」という)又は信任義務を伴うアドバイザリーサービス等を提供する場合。
    • 当行グループの与信先であるお客さまに対して、M&Aに係る助言等を提供する場合。
    • お客さまと対立関係又は競合関係にある別のお客さまに資金調達サービス又は信任義務を伴うアドバイザリーサービス等を提供する場合。
    • お客さまに対し資金調達サービス又は信任義務を伴うアドバイザリーサービス等を提供する一方で、当該お客さまに対して当行グループからの自己投資を行う場合や、当該お客さまからの資産購入その他の取引を行う場合。
    • お客さまの資金調達を支援する一方で、当行グループが当該資金により資金回収を図る場合。
    • お客さまの資産に係る情報を有しながら、当行グループが当該資産に対する自己投資を行う場合。
    • 当行グループがお客さまに対して広範なサービスを提供する場合において、取引の内部化が行われる場合。
    • 当行グループ又は利害関係者が発行若しくは組成する有価証券をお客さまに推奨若しくは販売する場合又は当行グループがお客さまから運用を受託している資産に当該有価証券を組み入れる場合。さらに、これらに投資を行うお客さまに対して当行グループがバック・ファイナンスを行っている場合。
    • お客さまとの取引上の情報をお客さまの意思に反して活用することにより当行グループの利益を得ようとする場合。
    (ii)(2)(ii)に規定する類型の具体例
    • 複数のお客さま同士が対立関係又は競合関係にある案件において、それぞれに対して資金調達サービスや信任義務を伴うアドバイザリーサービス等を提供する場合。
    • お客さまとの取引上の情報をお客さまの意思に反して活用することにより他のお客さまの利益を得ようとする場合。
3-2-3. 利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)の管理の方法

対象取引に該当すると判断されたときは、原則として、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより、お客さまの保護を適正に確保することに努めます。

  1. 対象取引を行う業務組織と当該お客さまとの取引を行う業務組織を分離する方法
  2. 対象取引又は当該お客さまとの取引の条件若しくは方法を変更する方法
  3. 対象取引又は当該お客さまとの取引を中止する方法
  4. 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当行グループが負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
3-2-4. 利益相反管理体制
  1. 利益相反管理部署の設置
    1. 当行のグループ法務・コンプライアンス統括部を利益相反管理部署とします。
    2. 利益相反管理部署は、いかなる他の業務組織の責任者からも具体的な業務についての指示を受けないこととし、利益相反管理業務における独立性を確保いたします。
    3. 利益相反管理部署は、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。
  2. 利益相反管理部署の職責
    利益相反管理部署は、当行業務担当部署及び当行グループ会社から独立した立場で以下の職責を担います。ただし、利益相反管理部署が当行グループ会社に対して指示を行う場合、又は当行グループ会社から利益相反管理部署に対して報告を行う場合は、当該当行グループ会社における内部管理を所管する部署を経由して行うものとします。
    1. 対象取引を特定するとともに、対象取引に関する適切な利益相反管理の実施を当行グループ会社の業務担当部署に対して指示いたします。
    2. 利益相反管理部署は、半期ごとに、特定及び管理した「利益相反のおそれのある取引」をグループコンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会に報告いたします。ただし、経営に重大な影響を与える、又はお客さまの利益が著しく阻害される事項については、速やかにグループ経営会議に報告いたします。
    3. 当行グループにおける対象取引は、定期的に又はその都度対象取引の利益相反管理状況等の報告を受け、適切な管理が行われているかを検証し、必要に応じて、利益相反管理に係る手続や利益相反管理体制の見直しを行います。
    4. お客さまの利益が不当に害されるおそれがある場合は、必要に応じて、当行グループの業務担当部署に対する適切な利益相反管理の実施指示又は対象取引の見直し等を行います。
    5. 当行グループの役職員に対し、本方針及び利益相反管理規程を踏まえた利益相反管理について研修を定期的に実施し、利益相反のおそれのある取引の管理について周知徹底いたします。
  3. 利益相反管理記録の作成及び保存
    利益相反管理部署は、対象取引の特定及びその管理並びにその他お客さまの保護を適正に確保するために行った措置について記録し、その作成の日から5年間保存いたします。

3-3. お客さまの「最善の利益」を最優先とした業務運営における利益相反管理

当行は別途公表している「お客さま本位の業務運営に関する取組方針とアクションプラン」に掲げた利益相反の適切な管理に努めてまいります。

以上

利益相反管理の対象とする親金融機関等(2024年3月1日現在)
名称
SBIホールディングス(株)
ジャパンネクスト証券(株)
(株)SBI証券
SBI損害保険(株)
住信SBIネット銀行(株)
SBI生命保険(株)
SBIアセットマネジメント(株)
レオス・キャピタルワークス(株)
SBIマネープラザ(株)
SBIインベストメント(株)
その他親金融機関等
利益相反管理の対象とする子金融機関等(2024年3月1日現在)
名称
新生信託銀行(株)
新生インベストメント&ファイナンス(株)
新生事業承継(株)
昭和リース(株)
新生コベルコリース(株)
(株)アプラス
(株)クリアパス
新生パーソナルローン(株)
新生フィナンシャル(株)
ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社
ニッセン・クレジットサービス(株)
新生企業投資株式会社
その他適格機関投資家等特例業務届出者
当行を所属銀行とする銀行代理業者及び当行のために銀行代理業を営む子金融機関等