日本力(にほんぢから)円預金
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日本力(にほんぢから)
円預金 商品説明書
2004年4月2日現在
1.商品名 |
仕組預金 満期日繰上特約付円定期預金 最長10年満期(利率株価指数参照型 前回利率連動タイプ) |
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2.販売対象 |
総合口座パワーフレックスをお持ちの個人のお客さま |
3.預入通貨 |
円 |
4.預入期間 |
10年*。ただし、下記10により、この預金の満期日を繰り上げることがあります。
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5.取引の解除 |
預入時に定める「基準株価指数決定日」において「株価指数」(日本経済新聞が公表するその日の日経平均株価の終値。以下同じ。)が公表されなかった場合には、この預金への預入資金(「預入元金」)は、預入日当初から円普通預金に預入されていたものとして取り扱います。この場合、預入元金は「基準株価指数決定日」以降に預入日付けで、お客さまの総合口座パワーフレックスの円普通預金へ入金することにより、一括して返戻します。 |
6.預入方法 |
一括預入。ただし、お客さまの総合口座パワーフレックスの円普通預金からの振替入金に限ります。 |
7.最低預入金額・最低単位 |
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8.元金の払戻方法 |
下記10による満期日の繰上の有無に応じ、最終満期日または繰上満期日以降にお客さまの総合口座パワーフレックスの円普通預金へ入金することにより一括して払い戻します。 |
9.適用利率 |
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10.満期日繰上特約 |
いずれかの利率決定日の「株価指数」が、「トリガー水準」(「基準株価指数」に当行が預入時に定める一定割合を乗じた値)以上となった場合は、その直後に到来する利払日をこの預金の繰上満期日とします。 |
11.利息の支払方法 |
「基準株価指数決定日」 の毎年の応当日および最終満期日(満期日繰上の場合は繰上満期日)に、前回利払日(初回は預入日)からその利払日(最終回は満期日)の前日まで(利息計算期間)の日数および適用利率によって計算した利息を、お客さまの総合口座パワーフレックスの円普通預金に入金することにより支払います。応当日が当行の休業日にあたる場合は、翌営業日を利払日とします。ただし翌営業日が応当日の属する月の翌月となる場合には応当日の前営業日を利払日とします。 |
12.利息の計算方法 |
各利息計算期間につき、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算とします。端数は切り捨てます。 |
13.満期日以降の利息 |
満期日(満期日繰上の場合は繰上満期日)以降にお客さまの総合口座パワーフレックスの円普通預金へ入金されたこの預金の払戻金にかかる利息は、円普通預金利率を適用することにより計算されます。利払頻度、計算方法については、総合口座パワーフレックスの円普通預金の商品説明書をご参照ください。 |
14.中途解約の取扱い |
この預金の中途解約は原則としてできません。 当行がやむを得ないものと認め満期前解約に応じる場合、元本金額から、満期前解約に伴い発生する「解約日から最終満期日までのこの預金の再構築額およびそれに伴う費用を当行所定の計算により算出した金額」を差し引いた残額を、お客さまの総合口座パワーフレックスの円普通預金へ入金します。 この場合、元本割れが生じる可能性があります。 |
15.預金保険 |
預金保険の対象です。 |
16.税金 |
利息は、源泉分離課税20%です。 |
17.当座貸越サービス |
総合口座パワーフレックスの当座貸越サービスの対象ではありません。 |
18.その他の注意事項 |
第2回以降の利息計算期間にかかる適用利率及び満期日繰上判定の結果については、各利率決定日以降に別途送付する「連絡書」にてご確認ください。 |
この預金の中途解約について
2007年4月2日現在
当行は、この預金の中途解約をお受けした場合、中途解約日から最終満期日までの期間に対応する同条件の預金を新たに調達(再構築)する必要があります。新たに調達する際の預金で当行が支払う金利とお客さまが設定された預金から受け取る金利との差を再構築額としてお客さまにご負担いただきます。
この再構築額の計算は、中途解約時の「中途解約日から最終満期日までの期間(残存期間)に対応する市場金利」、「株価指数」、「株価指数の変動性」、「この預金の適用条件」、「当行の資金調達環境」などを要素として行い、(1)お客さまが設定されている預金の特約諸条件から予想される満期時期およびそれまでの受取金利の総額と、(2)現在新たに預金を設定した場合に予想される満期時期および受取金利の総額の差を算出しこれを再構築額とします。
この再構築額に加えて再構築取引に伴う費用を、中途解約をお申し込みされたお客さまに損害金としてご負担いただきます。
一般的に、株価指数の水準が低下すればするほど、市場金利が上昇すればするほど、お預入れからの経過期間が短いほど、損害金は高くなる関係にあります。
- 計算要素は当行が合理的と認める基準値を採用し、計算方法は当行所定の方法を使用します。
損害金イメージ図
- 株価指数水準が低下すればするほど、満期時期は最終満期日に近づき、受取金利も低下する可能性が高くなり、また、市場金利が上昇すればするほど金利差が拡大しますので、これらは損害金が上昇する要因になります。
- ご参考ですが、お預入れ後すぐの中途解約であっても再構築に伴う費用として、元本の3%程度の損害金が発生すると予想されます。
- 中途解約時にご負担いただく損害金は、中途解約時の市場実勢に応じて変動しますので、預入時点では確定しません。また、金融情勢によっては、損害金が上記以上の水準になる可能性もあります。