財形
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財形貯蓄の加入者さまで、総合口座パワーフレックスを保有されているお客さまへのATM出金手数料の優遇について
財形貯蓄のご案内
給与天引きで確かな財産作り
毎月のお給料・ボーナスから天引きして、お勤め先がお客さまに代わってSBI新生銀行に預け入れる手続きをします。 知らず知らずのうちに無理なく貯蓄ができます。
非課税枠を利用できます
住宅財形・年金財形は合算で残高550万円までのお利息が非課税となります。
金利が魅力のSBI新生銀行の財形貯蓄
有利な金利設定の5年ものの財形定期預金を運用商品としております。
年金受取りには中途解約調整金がかかりません
当行では年金財形を年金形式で受け取られるお客さまからは中途解約調整金をいただいておりません。
財形ご加入の方
パワースマート住宅ローンをお借入れの場合、優遇の特典がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
財形Q&A
財形に関してよく寄せられるお問合せをもとにQ&Aをご紹介しております。
詳しくはこちら財形貯蓄の概要
一般財形 | 住宅財形 | 年金財形 | |
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運用商品 | 財形定期預金(半年利払型) | 財形定期預金(半年利払型) | 財形定期預金(半年複利型) |
契約対象者 | お勤めの方(年齢制限なし) | お申込時点で満55歳未満のお勤めの方 | お申込時点で満55歳未満のお勤めの方 |
ご契約 | 1銀行1契約(複数の取り扱い機関との契約が可能) | お1人様1契約 | お1人様1契約 |
積立方法 |
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お給料・ボーナスからの天引き預け入れ | お給料・ボーナスからの天引き預け入れ (必ず5年以上の積立が必要です) |
積立金額 | 1,000円以上1,000円単位 | 1,000円以上1,000円単位 | 1,000円以上1,000円単位 |
積立中断 | 制限無し | 2年未満であれば何回でも可能 | |
払出目的 | 目的自由 |
|
満60歳以降、年金として受け取ることを目的とします |
税金 | 源泉分離課税 | 住宅財形・年金財形は合算で 残高550万円までのお利息が非課税 |
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中途解約調整金 | 払戻元本(総積立額+お利息)の0.1%。但し、お利息の総額を超えることはありません(=積立元本保証) | 払戻元本(総積立額+お利息)の0.1%。但し、お利息の総額を超えることはありません(=積立元本保証) | 年金受取時には中途解約調整金無料。目的外払出の場合には、払戻元本(総積立額+お利息)の0.1%。但し、お利息の総額を超えることはありません(=積立元本保証) |
- (注)当行の財形貯蓄をご利用いただく場合は、事前に当行とお勤め先とのご契約が必要となります。
- 中途解約調整金は、市場動向により変更する場合があります。
【預金取引規定】
(2020年3月23日現在)
【商品説明書】
(2020年3月23日現在)
一般財形
払出しの目的が自由な貯蓄です。利子非課税の特典は受けられませんが、利便性の良さが特徴です。社内預金の代替にも最適な貯蓄といえるでしょう。
運用商品 | 財形定期預金(半年利払型) |
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契約対象者 | お勤めの方(年齢制限なし) |
ご契約 | 1銀行1契約(複数の取り扱い機関との契約が可能) |
積立方法 |
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積立金額 | 1,000円以上1,000円単位 |
積立中断 | 制限無し |
払出目的 | 目的自由 |
税金 | 源泉分離課税 |
中途解約調整金 |
払戻元本(総積立額+お利息)の0.1%。但し、お利息の総額を超えることはありません(=積立元本保証) 中途解約調整金は、市場動向により変更する場合があります。 |
住宅財形
加入者ご自身が居住する住宅の取得・増改築のための資金づくりを目的とした財形貯蓄です。年金財形と合わせて残高550万円までのお利息が非課税となる特典があります。
運用商品 | 財形定期預金(半年利払型) |
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契約対象者 | お申込時点で満55歳未満のお勤めの方 |
ご契約 | お1人様1契約 |
積立方法 | お給料・ボーナスからの天引き預け入れ |
積立金額 | 1,000円以上1,000円単位 |
積立中断 | 2年未満であれば何回でも可能 |
払出目的 |
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適用税率 | 住宅財形・年金財形は合算で残高550万円までのお利息が非課税 |
中途解約調整金 | 払戻元本(総積立額+お利息)の0.1%。但し、お利息の総額を超えることはありません(=積立元本保証) 中途解約調整金は、市場動向により変更する場合があります。 |
要件違反等 | (1)非課税枠の超過 →限度額超過以後支払われる利息がすべて課税扱いとなります(積立の継続は可能) (2)住宅目的以外の払出し(死亡、重度障害を除く) →口座解約となり、過去5年間に支払われた利息が遡及課税されます。 (3)頭金払出しの日から2年以内、もしくは住宅取得日から1年以内のいずれか早い日までに登記簿謄本等の写しなど必要書類の提出がないとき →口座解約となり、要件違反確定日より遡って過去5年間に支払われた利息が遡及課税されます。 (4)2年以上の積立中断 →以後、発生するすべての利息が課税扱いとなります。 (5)海外転出後7年経過 →以後、発生するすべての利息が課税扱いとなります。 |
年金財形
お給料・ボーナスで積み立てた資金を満60歳以降、年金スタイルで受け取ることを目的とした財形貯蓄です。住宅財形と合わせて残高550万円までのお利息が非課税となる特典があります。公的年金の補完的役割を果たすのに適した財形です。
運用商品 | 財形定期預金(半年複利型) |
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契約対象者 | お申込時点で満55歳未満のお勤めの方 |
ご契約 | お1人様1契約 |
積立期間 | 5年以上の定期的積立が必要です |
据置期間 | 5年以内 |
受取期間 | (満60歳以降)5年以上20年以内 |
積立方法 | お給料・ボーナスからの天引き預け入れ (必ず5年以上の積立が必要です) |
積立金額 | 1,000円以上1,000円単位 |
積立中断 | 2年未満であれば何回でも可能 |
払出目的 | 満60歳以降、年金として受け取ることを目的とします |
受取方法 | 定額または逓増方式で毎月または3ヵ月毎に受け取れます |
税金 | 住宅財形・年金財形は合算で残高550万円までのお利息が非課税 |
中途解約調整金 |
年金受取時には中途解約調整金無料。目的外払出の場合には、払戻元本(総積立額+お利息)の0.1%。但し、お利息の総額を超えることはありません(=積立元本保証) 中途解約調整金は、市場動向により変更する場合があります。 |
要件違反等 | (1)非課税枠の超過 →限度額超過以後支払われる利息がすべて課税扱いとなります(積立の継続は可能) (2)年金受取以外の払出し(死亡、重度障害を除く) →口座解約となり、過去5年間に支払われた利息が遡及課税される他、解約時の利息も課税されます(ただし年金受取開始後5年超の場合には遡及課税はなく、解約時の利子のみ課税) (3)2年以上の積立中断 →以後、発生するすべての利息が課税扱いとなります。 (4)海外転出後7年経過 →以後、発生するすべての利息が課税扱いとなります。 |
現在の利回り
運用商品 | 財形定期預金(半年利払型) |
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期間 | 5年 |
利回り(税引後利回り) | 現在の利回りおよび税引後利回りはこちらをご覧ください。 |
税金 | 分離課税 |
運用商品 | 財形定期預金(半年利払型) |
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期間 | 5年 |
利回り(税引後利回り) | 現在の利回りおよび税引後利回りはこちらをご覧ください。 |
税金 | 住宅財形・年金財形は合算で残高550万円までのお利息が非課税扱い。但し、残高が非課税限度額を超過しますと以後発生する利息はすべて課税扱いとなります。 |
運用商品 | 財形定期預金(半年複利型) |
---|---|
期間 | 5年 |
利回り(税引後利回り) | 現在の利回りおよび税引後利回りはこちらをご覧ください。 |
税金 | 住宅財形・年金財形は合算で残高550万円までのお利息が非課税扱い。但し、残高が非課税限度額を超過しますと以後発生する利息はすべて課税扱いとなります。 |
- 財形預金の利率は、原則として毎月28日に改定され、翌月27日まで適用されます。
財形定期預金(半年利払型)の場合:半年毎に発生する利息は自動的に元本に組み込まれて運用されます。
財形定期預金(半年複利型)の場合:5年間半年複利計算した利息を満期時に一括して元本に繰り入れます。
いずれも元本に繰り入れる際には、その月の財形預金に預け入れます。
法人の財形担当のお客さまへ
事業主から見た財形制度導入のメリット
1.社内福祉の向上
財形制度を導入することにより、低コストで社内の福祉制度の充実を図れます。
2.人材の確保・定着率の向上
財形制度の導入により福利厚生が充実し、従業員の方の働く意欲を高め、定着率の向上が図れます。
3.従業員の持家の促進、教育の促進
財形貯蓄により従業員の自助努力を促進し、また財形住融資を受けられるようになることから、従業員のマイホーム取得を促進することができます。
4.コストの削減
従来の社内預金等では資金負担と同時に預け入れ・払戻し等の事務手間がかかり事務コストも相当かかります。財形貯蓄であれば、支払金利負担が削減されるだけでなく、事務負担も軽減されます。
財形関連リンク集
財形持家融資の要件、金利が分かります。
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