不審に思われた場合、不正利用の被害にあわれた場合
不審に思われた場合
以下の場合は、Webご相談フォームからご連絡をお願いいたします。
- SBI新生銀行を騙るメールやSMSが届いた場合
- SBI新生銀行を騙る不審なサイトを見つけた場合
- メールは開かない。サイトにアクセスしない。もしアクセスされた場合も情報は絶対に入力しないようにご注意ください。
- Webご相談フォーム内にある「どのようなお問い合わせですか?」については「フィッシング(サイト・メール・SMS)について」を選択し、お問い合わせ内容にはできるだけ具体的にご入力ください。不正利用の可能性がある場合はパワーダイレクト(インターネットバンキング)の一部利用停止のお手続きをさせていただきます。
不正利用の被害にあわれた場合
以下の場合は、すぐにパワーコールまたはチャットサービスでご連絡ください。
- キャッシュカードの紛失、盗難により被害に遭われた場合
- インターネットバンキングによる身に覚えのない送金取引がある場合
- 空き巣や車上荒らしの被害に遭った場合(キャッシュカードが盗まれていなくても磁気データがコピーされている可能性があります)
- その他、不審に思われた場合はいつでもご連絡ください
パワーコール
固定電話から
携帯電話から
〔受付時間〕金融犯罪被害のお届けは24時間/365日対応
- ナビダイヤル(0570番号)は、携帯電話・PHSからは20秒11円(税込み)の通話料がかかります。
- ナビダイヤルは各キャリアの通話料定額プランの対象外です。
チャットサービス(オペレーター対応)
〔受付時間〕平日9:00~17:00
- 混雑時は受付を停止する場合がございます。
日本国内携帯電話会社と国際ローミングサービスを契約されていても、海外からフリーダイヤルはご利用いただけません。
下記の電話番号からおかけください(原則として通話料がかかります)。
アメリカ、カナダから
(SHINSEI*1 = 7446734)(無料*2)
- 「SHINSEI」はプッシュフォンの番号ボタンに書いてあるアルファベット通りです。
- ただし、携帯電話をご利用の場合や現地電話会社のサービス設定により、通話料が発生する場合があります。詳しくは電話会社にお尋ねください。日本から海外に持参した携帯電話を利用する場合は、通話料が発生します。
その他の国から
被害補償について
偽造カードや盗難カードの不正利用による被害の補償については、平成18年2月に施行された預金者保護法*1にもとづき対応を行っており、また、インターネットバンキング(パワーダイレクト)の不正利用による被害の補償については、平成20年に公表された全国銀行協会の申し合わせ*2に沿った対応をおこなっております。
- 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預金者保護等に関する法律
- 預金等の不正な払戻しへに対応
- 個人のお客さまが補償の対象となります。
- 補償を検討するに際し、被害発生後の当行への速やかなご通知、警察へのご相談や被害届のご提出、当行への被害状況の詳細なご説明等、ご協力いただく必要があります。
- お客さまに重大な過失がある場合は、補償の対象外となることや、また、お客さまに過失がある場合は、補償額を減額する場合があります。
盗難・偽造キャッシュカードによる被害の補償について
偽造カードによる被害の補償
偽造カードによる被害の場合、お客さまに故意または重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、被害額を補償いたします。
なお、補償の手続きに際して、お客さまによるカードや暗証番号の管理状況、被害状況、警察へのご相談や被害届の提出状況などについてお聞きしますのでご協力をお願い致します。
盗難カードによる被害の補償
盗難カードによる被害の場合、以下を前提に原則として当行に通知のあった日から120日前の日以降になされた払戻しについて被害を補償いたします。ただし、お客さまに過失がある場合、被害補償額は4分の3となります。また、これらはカード盗難から2年を経過する日後に通知を頂いた場合は適用されません。さらに、お客さまに重大な過失がある場合、お客さまの配偶者、二親等以内の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合、またはお客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明をおこなった場合には補償の対象になりません。
- カードの盗難に気づいた際には速やかに当行に通知いただくこと
- 当行の調査について、被害状況やカードの管理状況の詳細なご説明などの十分なご協力いただくこと
- 警察に被害届をご提出いただくこと
お客さまの過失・重大な過失について
特に以下のようなケースは補償が難しい場合があります。キャッシュカードと暗証番号は厳重な管理をお願いいたします。
重大な過失に該当する可能性があるケース
- 暗証番号を他人に教えた場合
- キャッシュカードに暗証番号を書き記していた場合
- キャッシュカードを他人に渡した場合
- その他、お客さまに上記と同等の注意義務違反があると認められる場合
過失に該当する可能性があるケース
- 次の1または2に該当する場合
- 当行からお客さまに対し、生年月日、電話番号、住所、自動車のナンバー等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するように個別的、具体的に複数回のお願をしたにもかかわらず、これらの類推容易な番号を暗証番号とされ、かつ、キャッシュカードを暗証番号が類推される書類等(保険証、免許証など)と携行または保管していた場合
- 暗証番号を記したメモをキャッシュカードとともに携行・保管するなど、他人が暗証番号を容易に認知できるような状態で管理されていた場合
- 次の1のいずれかに該当し、かつ、2のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生した場合
- 暗証番号の管理
- 当行からお客さまに対し、生年月日、電話番号、住所、自動車のナンバー等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するように個別的、具体的に複数回のお願いをしたにもかかわらず、これらの類推容易な番号を暗証番号とされ、かつ、キャッシュカードを暗証番号を類推される書類等(保険証、免許証など)と携行または保管していた場合
- 暗証番号をロッカー、貴重品ボックスなど、当行との取引以外で使用する暗証番号として使用されていた場合
- キャッシュカードの管理
- キャッシュカードやキャッシュカードが入った財布などを、自動車の車外からの目につきやすい場所に置いて、自動車を離れるなど、他人に奪われ易い状態にした場合
- 酔っぱらった状態など、通常の注意義務を果たせず、キャッシュカードを他人に奪われ易い状態にした場合
- 暗証番号の管理
- その他1、2と同程度の注意義務違反があると認められる場合
インターネットバンキング(パワーダイレクト)等の被害補償について
インターネットバンキング(パワーダイレクト)およびテレフォンバンキング(パワーコール)の不正利用による被害の補償
インターネットバンキング(パワーダイレクト)の不正利用による被害の場合、以下を前提に原則として不正利用に気がついた日から50日前の日以降になされた払戻しについて被害を補償いたします。ただし、お客さまに過失がある場合、補償額を減額させていただく場合があります。さらに、お客さまに重大な過失がある場合、お客さまの配偶者、二親等以内の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合、またはお客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明をおこなった場合には補償の対象になりません。
- 不正利用に気づいた際には速やかに当行に通知いただくこと
- 当行の調査について、被害状況やカードの管理状況の詳細なご説明などの十分なご協力いただくこと
- 警察に被害届をご提出または被害のご相談をいただくこと
お客さまの過失・重大な過失について
インターネットバンキングの不正利用被害の補償は、お客さまのご利用環境を含めて個別事情によるところが大きいため、被害内容・事実関係を十分確認の上、個別に当行所定の基準に従い対応させていただきます。
振り込め詐欺救済法の施行に伴うお問い合わせ窓口について
平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が施行されました。
この法律は、口座凍結された振り込め詐欺/闇金等の犯罪利用口座に残高がある場合、被害者の方に円滑に資金の返還を行うことを目的としたものです。
被害に遭われた方からのご照会/お申し出受付の窓口を「パワーコール」に設けておりますので、ご利用ください。
なお、実際に資金の返還(被害回復分配金のお支払)を行うまでには、犯罪利用口座(口座名義人)の預金債権消滅手続、被害回復分配金支払申請の受付手続、さらには資金返還手続など所要の手続が必要なため、相応の時間がかかることが見込まれます。
被害のお申し出をいただきましたお客さまには、お客さまにかかる被害回復分配金支払申請手続の開始に際し、ご連絡させていただきますので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
支払該当者を決定した場合に作成する「決定表」の閲覧を希望される場合は、パワーコールにて承ります。
なお、「決定表」を閲覧できるのは、被害回復分配金の支払申請者およびその代理人の方となります。
また、閲覧場所は当行本店となります。
預金保険機構の振り込め詐欺救済法関連ホームページ
対象となる犯罪利用口座が掲載されています。
「振り込め詐欺等の犯罪被害金支払についてのご案内」(PDF:1.3MB)
一般社団法人全国銀行協会作成リーフレット