預金保険で保護される預金について(個人のお客さま向け)
預金保険制度について
預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。我が国の預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
預金保険の対象となる預金等の範囲について
預金保険制度の対象となる預金等の範囲は、次の表のとおりです。
預金保険で保護される預金等の額は、預金保険による保護の対象となる預金等のうち、決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)は全額、それ以外の預金等(「一般預金等」といいます。)は1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等です。
一般預金等のうち元本1,000万円を超える部分及び預金保険の対象外である預金等並びにこれらの利息等は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
預金等の種類 | 保護される預金等の額 | ||
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預金保険による保護の対象となる預金等 | 決済用預金 | 当座預金、利息のつかない普通預金等 | 全額保護 |
一般預金等 | 利息のつく普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限る)等 | 合算して元本1,000万円*1までと破綻日までの利息等*2を保護
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預金保険の対象外の預金等 | 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等 | 保護対象外
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保護される預金等の範囲
預金保険による保護の対象となる預金等
決済用預金
預金等の種類 | 保護される預金等の額 |
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当座預金、利息のつかない普通預金等 | 全額保護 |
一般預金等
預金等の種類 | 保護される預金等の額 |
---|---|
利息のつく普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限る)等 | 合算して元本1,000万円*1までと破綻日までの利息等*2を保護
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預金等の種類 | 保護される預金等の額 |
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外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等 | 保護対象外
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- 金融機関が合併を行ったり、事業のすべてを譲り受けた場合、その後1年間に限って、保護される預金等の範囲は、預金者1人当たり元本「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」までとその利息等とする特例が適用されます(例えば、2行合併の場合は、元本2,000万円までとその利息等)。
また、複数の金融機関が同一の金融持株会社の子会社である場合にも、一般預金等は、金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。 - 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすものも、利息と同様に保護されます。
- 他人(仮設人を含む)名義の預金等(いわゆる仮名・借名預金等)は、預金保険による保護の対象外です。
- 確定拠出年金の積立金のうち、預金保険による保護の対象となる預金等で運用されているものは、積立てを行っている個人の預金等として保護されます。(積立てを行っている個人自身が預金者である預金等が別途ある場合には、そちらが優先的に保護されます。)ただし、当該預金等の保険金は、積立てを行っている個人に対してではなく、預金者である資産管理会社等に対して支払われます。
- 円でお預け入れいただく仕組預金は、預金保険の対象となります。詳しくは、各商品の商品説明書でご確認ください。
お客さまへのお願い
金融機関は、預金保険で保護される預金等の額の確定のため、預金者の氏名(カナ氏名)・生年月日・住所・電話番号等のデータを整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規定によって義務付けられております。これは、万一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金等の払戻しが受けられるための措置です。
お引越しやご結婚等により、氏名・住所・電話番号に変更がある場合、速やかに変更のお手続きをお願いいたします。
預金保険制度の詳細について
預金保険制度の詳細につきましては、以下の各ホームページにてご確認ください。