気になる疑問を解決!年末調整で住宅ローン控除の手続きはできる?
住宅ローン控除の手続きは年末調整だけで大丈夫?
住宅ローンの返済は、毎月数万~数十万円のお金が何年もの間出ていくので経済的な負担がつきものです。そのため、「少しでも負担を減らす方法がないか」と考えている人は多いのではないでしょうか。ここで忘れてはいけないのが「住宅借入金等特別控除」、通称「住宅ローン控除」です。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、12月末における借入残高の一定割合の金額が一定期間所得税から控除されるという制度です。住宅ローン控除を受けたい場合は、手続きが必要です。
税金の還付手続きといえば、「確定申告」と「年末調整」が思い浮かぶのではないでしょうか。住宅ローン控除ではどちらの手続きを行わないといけないのかについて詳しく見ていきましょう。
年末調整に必要な書類について
2019年度時点の住宅ローン控除では控除期間は10年です(消費税10%で購入した住宅の場合は期間限定で13年の控除)。住宅ローンを払い始めてから2年目以降10年目(もしくは13年目)であれば、還付手続きは年末調整だけで行えます。その際に必要になる書類は以下の通りです。(*は入手先)
- 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」(*税務署)
- 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(*金融機関)
送られてくる回数にも注意が必要です。「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、金融機関から毎年送られてきます。しかし、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」は、住宅ローン2年目に9年分(もしくは12年分)が一括で送られてくるのです。そのため、紛失しないようにしましょう。
必要書類はいつ送られてくる?
年末調整に必要な書類が送られてくる時期も把握しておいてください。「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」は、10月下旬あたりになります。
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の送付時期は、金融機関ごとに違いますが、10月中旬から翌年1月初旬としているところがあります。送付時期に幅がある理由は、住宅ローン契約日によって発送日が変わるためです。詳しくは、住宅ローン契約をした金融機関で確認しましょう。
年末調整できないパターンとは?
給与所得者の場合、住宅ローン控除の手続きは基本的に勤務先で行えます。しかし、確定申告が必要な場合もありますので確認しておいてください。住宅ローン控除で確定申告が必要なのは、「新居に入居した翌年」です。この年のみは、自ら税務署に必要な書類を提出しないといけません。
確定申告の際に必要な書類は、主に以下の通りです。(*は入手先)
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(*税務署)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(*金融機関)
- 登記事項証明書(*法務局)
- 売買契約書(*本人)
- 条件により上記以外にも別途書類が必要になる場合もあります。
給与所得者は、一般的に確定申告を行う必要はありません。そのため、税務署への申告と聞くと面倒くさく感じたり、身構えてしまったりする人もいるかもしれません。しかし、住宅ローン控除を受けたい場合は、最初だけきちんと申告しておくことで、その後の9年間(もしくは12年間)は年末調整のみで控除が受けられるのです。
手続きは決して難しくないため、必要な書類をしっかりと確認したうえで、新居へ入居した翌年に忘れず確定申告を行いましょう。
住宅ローン控除の制度や手続き方法について詳しくは、国税庁ホームページ等でご確認ください。
- 本稿の内容は2019年11月15日時点の情報に基づきます。
- 2級FP技能士
- 証券外務員第一種
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当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。
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[2024年11月1日現在]