住宅ローン返済の負担軽減はできる?月々の支払いを減らす方法を解説
住宅ローンの契約期間は、20年、30年と長期にわたることが多い傾向です。長い年月の間に何が起こるかは誰にも分かりません。もしかすると、毎月の返済を行ってもなお支払い余力がある時期があるかもしれませんし、一方で毎月の返済自体が難しくなる時期もあるかもしれません。
そこで気になるのが、住宅ローン返済の負担軽減の方法です。月々の支払額を減らす方法はあるのでしょうか。今回は返済負担を減らすためにできることをご紹介します。
なお、以下の方法は、支払いが本格的に厳しくなってしまった際の対処法ではなく、支払いが厳しくなる場合に備えてあらかじめできる対処法です。
住宅ローンの返済負担を減らす方法とは?
貯蓄に余裕がある状態で住宅ローンの返済負担を減らしたい場合は、「繰上返済」がおすすめです。繰上返済とは、住宅ローンの一部もしくは全部をまとめて返済し、残金を減らすことを指します。
繰上返済を行った場合、住宅ローンの元金を大きく減らすことができるため、元金にかかる利息を減らす効果も期待できます。
繰上返済には、毎月の返済額は変わらず返済期間が短くなる「期間短縮型」、期間はそのままで返済額が少なくなる「返済額軽減型」があります。 利息が少なくなり、総返済額を減らすことができるのは「期間短縮型」の方です。「期間短縮型」「返済額軽減型」の選択ができるか、どちらか一方しかないかは金融機関ごとに異なりますので、住宅ローン契約前に確認しておくとよいでしょう。
繰上返済の注意点
住宅ローンの利息を減らすことができる繰上返済は、メリットが大きいように感じるかもしれません。しかし、同時に注意点もあります。まず、金融機関によっては繰上返済手数料がかかる場合がある点です 。例えば、インターネット上の手続きでは手数料無料でも、窓口で手続きする場合は有料ということもあります。
また、住宅ローン控除を受けている人も気を付けてください。 期間短縮型の繰上返済を行い、住宅ローン控除の対象となる「契約期間10年以上」を下回ってしまうと住宅ローン控除が受けられなくなります。さらに、住宅ローン控除が受けられたとしても、残額を減らしすぎてしまい税額控除額が減ってしまう点にも注意しましょう。
貯蓄に余裕があるからといって、繰上返済額を増やしすぎることも問題です。今後かかる予定の教育費や、老後の生活資金のことまで考えているでしょうか。まとまった額を繰上返済したい場合は、その後のライフプランもよく検討してからにしましょう。
借り換えで返済の負担軽減も可能!
繰上返済以外にも、住宅ローンの返済負担を減らす方法があります。それは「借り換え」です。現在契約している住宅ローンよりも金利の低いものに借り換えれば、毎月の返済額を減らすことが期待できます。
ただし、借り換えをすれば誰でもお得になるわけではありません。以下の条件に当てはまる
のであれば借り換えを検討してみるのがよいでしょう。
もちろん、これらの条件は一例です。借り換え前後の条件、借り換え時の費用等によっても異なりますので、あくまで目安となります。
- 住宅ローンの残債が1,000万円以上ある
- 残年数が10年以上ある
- 新しい住宅ローンとの金利差が1%以上ある
借換時の注意点もチェックしよう
住宅ローンの借り換えの契約時には、事務手数料や保証料、印紙税などの諸費用がかかるため、注意が必要です。 場合によっては、数十万円かかることもあります。借り換えを検討する際は、金融機関のウェブサイトにある借り換えシミュレーションを活用して、「手数料など諸費用がどのぐらいかかるのか」も確認するようにしましょう。
私たちは、ついつい金利だけを見て、借り換えの有利・不利を判断しがちですが、こうした各種費用や保証料、税金まで考慮したうえで、本当にその借り換えが自身にとって有利なものなのかを判断していきましょう。
繰上返済や借り換えのメリット・デメリットをしっかりと理解して、返済負担を軽減する工夫をしてみると良いでしょう。
- 本稿の内容は2021年2月28日時点の情報に基づきます。
- 2級FP技能士
- 証券外務員第一種
株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。
本稿は、執筆者が制作したもので、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。
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- 上記資料は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性をSBI新生銀行が保証するものではありません。
当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。
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[2024年11月1日現在]