お取引操作ガイド
お申し込みの流れ(動画版)
動画版はスマホの動作を掲載しております。
お申し込みの流れ
金銭信託は新生信託銀行のウェブサイトでのお申し込みとなります。お申し込みにはメールアドレスが必要となります。
また引き落としはSBI新生銀行のご本人さま名義の総合口座パワーフレックスからのみとなります。
STEP1
『新生信託銀行ウェブサイトへ口座登録』をクリックしてください。
STEP2
メールアドレスを入力し、『送信』をクリックしてください。
STEP3
お客さまのメールアドレスにメールが送信されます。
STEP4
送信されたメールに記載のURLにアクセスしてください。
STEP5
パスワードを登録してください。
STEP6
注意事項をご確認の上、『私はSBI新生銀行の「総合口座パワーフレックス」を保有しています。』にチェックしてください。
STEP1
- 氏名・住所等お客さまの情報を入力し、居住地国のチェックボックスにチェックを入れてください。
- 『個人情報の利用・提供についての同意』の内容をご確認の上、チェックボックスにチェックを入れてください。
- 『外国の重要な公的地位にある方等の確認』において該当しない場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。(該当する場合は、コンタクトセンターまでお問い合わせください。)
- 『外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)』に基づく確認において、該当しないことを確認しチェックボックスにチェックを入れてください。
- 『特定取引を行う者の届出書』に提出する宣誓の内容を確認し、了解いただける場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。
- 『確認する』をクリックしてください。
STEP2
入力内容を確認し、『次へ』をクリックしてください。
STEP1
『お取引口座について』と『口座振替サービスについて』の内容を確認し、『口座振替受付サービスに進む』をクリックしてください。
STEP2
SBI新生銀行をご選択ください。
STEP3
金融機関へボタンをクリックしてください。
STEP4
利用規定をお読みいただき同意するボタンをクリックしてください。
STEP5
支店コードを入力 または 支店名を選択してください。
STEP6
暗証番号を入力し、画像に表示された数字を入力し進むをクリックしてください。
STEP7
内容をご確認いただき口座振替申し込みをクリックしてください。
STEP8
口座登録完了です。
続けてお申し込みの場合は、メニュー画面に戻り「金銭信託を申し込む」をクリックしてください。
STEP1
メニュー画面より『金銭信託を申し込む』をクリックしてください。
STEP2
ご希望の商品の『申し込む』ボタンを押してください。
STEP3
- 『書面の電子交付に関する承諾』を確認し注意事項について、ご承諾いただける場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。
- 『契約締結前交付書面の交付』において、書面をダウンロードしてください。内容をよく読み理解のうえ保存し、チェックボックスにチェックを入れてください。
- 『商品内容の理解の確認』において、交付書面をよく読み、商品内容について十分ご理解いただいた後、チェックボックスにチェックを入れてください。
- 『次へ』をクリックしてください。
STEP4
- お客さまの知識、経験、財産の状況および投資の目的についてご入力ください。
- 『次へ』をクリックしてください。
STEP5
- お申込金額を入力し、内容を確認の上、チェックボックスにチェックを入れてください。
- 『次へ』をクリックしてください。
STEP6
お申込内容を確認し、『申し込む』をクリックください。
STEP7
お申し込みを受け付けました。ご入力いただいたメールアドレスにお申込内容が送信されますのでご確認ください。
STEP04のお申し込みで、口座振替のご設定をいただいた、SBI新生銀行総合口座パワーフレックスより資金の引き落としがございます。
口座振替のご設定をいただいた、SBI新生銀行総合口座パワーフレックスより資金の引き落としがございます。
口座振替日の前日までに入金をお願いします。
- 当座貸越ではお申し込みはいただけません。当座貸越による資金が充当されていたことが判明し、解消いただけない場合、新生信託銀行は信託契約を解約させていただく場合があります。
お申し込み後に信託設定されます。
お送りするものについて
2019年2月よりお届けする文書はE-mailを通じて電子交付されます。
事象 | お客さまにお届けする文書 | お届けする日 |
---|---|---|
信託契約時 | 信託設定完了のお知らせ 「信託設定完了のお知らせ」電子交付のお知らせ |
信託契約日 信託契約日 |
収益金支払時 「3年もの」のみ |
「収益金配当のお知らせ」電子交付のお知らせ | 計算日 |
信託終了時 | 償還予定に関するお知らせ 「満期償還のお知らせ」電子交付のお知らせ |
信託期間満了日の10日前 信託期間満了日 |
お申し込みには新生信託銀行ウェブサイトへの登録が必要です。
新生信託銀行ウェブサイト登録済みの方はこちらから
「金銭信託」のお申し込みはSBI新生銀行の口座が必要です。
お持ちでない方はまず「総合口座パワーフレックス」をお申し込みください。
お持ちでない方はまず「総合口座パワーフレックス」をお申し込みください。
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ご不明な点はSBI新生銀行のコンタクトセンターで
ご相談いただけます。
- 金銭信託以外に関するお問い合わせはWebご相談フォームよりお問い合わせください。
その他のコンテンツ
合同運用指定金銭信託について
- 新生信託銀行が発行する合同運用指定金銭信託の信託受益権(商品名:「パワートラスト」及び「パワートラストNeo」、以下、2つの合同運用指定金銭信託に係る商品を合わせて「本金銭信託」といいます。商品固有の説明は後述する商品ごとの項目をご覧ください)は預金ではなく、元本保証及び利回り保証のいずれもありません。本金銭信託は、預金保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基金の対象ではありません。
- 本金銭信託は、原則として中途解約ができません。
- SBI新生銀行は、本金銭信託の募集取扱業務(電子募集取扱業務を含みます)を行います。なお、SBI新生銀行では本金銭信託の取得勧誘を行いますが、本金銭信託の申し込みの受け付けは行いません。本金銭信託の申し込みの受け付け及び契約締結に係る最終判断はすべて新生信託銀行にて行います。
- 新生信託銀行は、本金銭信託の発行者であり、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律その他の適用法令を遵守し信託業その他の業務を行います。本金銭信託は、新生信託銀行が受託者として資産の運用及び管理を行う実績配当型の金銭信託です。お客さまからお預かりした資金は、信託設定日以降、法律(信託法)によって、新生信託銀行自身の財産や他の信託の信託財産とは分別して管理することが義務付けられております。本金銭信託においては、お客さまに投資いただいた金銭を、新生信託銀行が受託者となる単独運用指定金銭信託(以下、「指定単信託」)を通じて運用します(各商品の運用方法の概要は後述します)。
- 運用資産に係る債務者の信用リスク(想定を上回る貸し倒れ等)の発生や、市場金利の変動(運用資産の価値の下落)等により運用資産から予定された収益が得られないことにより、元本割れが生じる可能性があります。その場合、お客さまに予定配当額通りの収益金支払がなされない場合があります。また、投資元本が保証されているものではありません。これらの運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
- 運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。その場合、元本の償還が満期予定日から大幅にかい離する可能性があります。
- お客さまが受け取る収益金は源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)の対象となります。
- 満期時において自動継続はありません。信託元本及び収益金は償還日に登録済みの総合口座パワーフレックス円普通預金に入金となり、以降は普通預金店頭表示金利が適用されます。
- 本金銭信託の運用及び管理に対して、信託財産の中から支払う信託報酬及びその他の費用をお客さまに間接的にご負担いただきます。なお、本金銭信託に関して、お客さまからSBI新生銀行に対して直接お支払いいただく手数料その他の対価はございませんが、お客さまが新生信託銀行に対して支払った手数料・費用の一部をSBI新生銀行が報酬として得ることがあります。
- 本金銭信託には、クーリングオフの適用はありません。
- お申し込みにあたっては、SBI新生銀行又は新生信託銀行が提供する契約締結前交付書面等(商品説明書、募集要項及び信託約款)を必ずご確認いただき、本金銭信託のリスクや手数料・費用等につき十分ご理解のうえ、お客さまご自身の判断と責任でお申し込みください。
- 契約締結前交付書面等は、SBI新生銀行の店頭で入手できるほか、SBI新生銀行のウェブサイトからご確認いただけます。なお、本金銭信託の取り扱いのない店舗ではご用意しておりません。
パワートラストについて
- 新生信託銀行が発行する合同運用指定金銭信託(商品名:パワートラスト)においては、お客さまに投資いただいた金銭を、新生信託銀行が受託者となる指定単信託を通じて、ショッピングクレジット債権や自動車ローン債権等の金銭債権(新生信託銀行のグループ会社が保有していた債権を含む場合があります)を裏付資産とする信託受益権や信託勘定向けの貸付等に投資又は融資することにより運用します。
- 裏付資産である上記金銭債権に係る債務者の信用リスク(運用先の信託勘定における想定を上回る貸し倒れ等)の発生や、市場金利の変動(運用資産の価値の下落)等により運用資産から予定された収益が得られないことにより、元本割れが生じる可能性があります。その場合、予定配当額通りの収益金支払がなされない場合があります。
- 信託報酬については、信託元本に対して年率0.01%~3.00%の範囲とし信託財産の運用成果に基づき計算します。また、信託財産に関する租税及び信託事務の処理に必要な費用が信託財産の中から支払われます。これらは信託財産の運用成果その他の状況により変動するため、信託報酬及びその他の費用の総額について、事前に金額又は上限を提示することができません。
パワートラストNeoについて
- 新生信託銀行が発行する金銭信託(商品名:パワートラストNeo 各回号を総称して又は文脈に応じて個別に「パワートラストNeo」といいます。)においては、お客さまに投資いただいた金銭を、新生信託銀行が受託者となる指定単信託を通じて、主として新生信託銀行の利害関係人であるSBI新生銀行から譲り受ける企業向け貸付債権(以下、「運用対象貸付債権」といい、同債権にかかる借入人を「運用対象貸付債権の借入人」といいます。)により運用します。
- 運用対象貸付債権の借入人の信用リスク(想定を上回る貸し倒れ等)の発生や、市場金利の変動(運用資産の価値の下落)等により運用資産から予定された収益が得られないことにより、元本割れが生じる可能性があります。したがって、予定配当額通りの収益金支払がなされない場合があります。なお、信用リスク、金利変動リスク等は運用対象貸付債権及び運用対象貸付債権の借入人ごとに異なります。お申し込みにあたっては、本商品の運用先を必ずご確認ください。
- 指定単信託の運用対象である運用対象貸付債権の借入人は、運用対象貸付債権の全部を期限前弁済することがあります。運用対象貸付債権の全部が期限前弁済された場合、指定単信託の受託者は、期限前弁済された金銭(元本及び期限前弁済日までの利息)について他の貸付債権への再運用は行わず、当該金銭により本貸付の全部を期限前弁済することになります。本貸付の全部が期限前弁済された場合、本商品の元本償還及び収益金の支払いは停止し、本商品の受託者が必要と認めた場合には、本商品は強制的に信託終了となります。この場合、当初予定されていた本商品の信託終了日が早まる結果、当初予定されていた金額での収益金の交付がなされないおそれがあります。
- 株式会社SBI新生銀行は、運用対象貸付債権の借入人に対して運用対象貸付債権以外の貸付債権等(以下本項において「SBI新生銀行貸付債権等」といいます)を保有し、又は第三者のために運用対象貸付債権の借入人に対する運用対象貸付債権以外の貸付債権等(SBI新生銀行貸付債権等と併せて以下本項において「他の貸付債権等」といいます)の回収業務を行う場合があります。この場合、(1)株式会社SBI新生銀行は、この信託の受益者に対して誠実義務や善管注意義務等を負うものではなく、運用対象貸付債権を他の貸付債権等に優先して回収する義務を負うものではないため、運用対象貸付債権の借入人による返済が運用対象貸付債権及び他の貸付債権等の返済に不足する場合、株式会社SBI新生銀行による他の貸付債権等の保全・回収等の結果、当初予定されていた本貸付に係る利息の支払いや元本の返済がなされず、これによりこの信託の受益権の元本に損失が生じ、また、この信託の受益権について当初予定されていたとおりの収益金の支払いがなされないおそれがあります。また、(2)回収業務の委託先である株式会社SBI新生銀行の他の貸付債権等に係る回収方針と、受託者の運用対象貸付債権に係る回収方針が異なる場合があることや、株式会社SBI新生銀行は、その知り得る運用対象貸付債権の借入人に関する全ての情報を指定単信託の受託者に対して提供する義務を負わないことから、これらの債権の回収結果に違いが生じることがあります。
- 信託約款に定める所定の中途解約時には、予定配当率ではなく中途解約予定配当率により予定配当額が計算される場合があります。その場合、中途解約が行われた場合における収益金の額は、中途解約時点において同解約が行われなかったと仮定した場合における理論上の収益金の額を下回る可能性があります。
- 新生信託銀行は合計で年率0.01%~1.00%の範囲で信託財産から信託報酬を受領します。内訳として、パワートラストNeoの信託報酬については、信託元本に対して年率0%~0.10%の範囲としパワートラストNeoの信託財産の運用成果に基づき計算します。また、指定単信託の信託報酬については、パワートラストNeoからの借入元本に対して年率0.01%~0.90%の範囲とし、指定単信託の信託財産から支払われます。そのほか、各信託財産に関する租税及び信託事務の処理に必要な費用が各信託財産の中から支払われます。これらは各信託財産の運用成果その他の状況により変動するため、信託報酬及びその他の費用の総額について、事前に金額又は上限を提示することができません。
<募集取扱業務(電子募集取扱業務を含む)を行う者>
株式会社SBI新生銀行
登録金融機関:関東財務局長(登金)第10号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会
<合同運用指定金銭信託の受益権発行者>
新生信託銀行株式会社 代表取締役社長:岩井正貴
所在地:東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
登録金融機関:関東財務局長(登金)第22号
加入協会:日本証券業協会