2024年10月31日(木)申込分をもって自然災害免除特約(安心パックS)の取り扱いは終了しました。
住宅ローン返済中に自然災害に遭遇!返済はどうなる?
住宅ローン契約中の自然災害!返済は続く?
日本全国で地震や水害など自然災害が相次いでいます。自分が購入した住宅の近くで災害がいつ起きてもおかしくない時代です。そこで気になるのは、住宅ローンの支払い中に自然災害に遭遇した場合、「支払いは続けないといけないのか」ということ ではないでしょうか。結論からいえば、災害で住宅に損害が出て住めなくなった場合でも住宅ローンの返済義務は続きます。
損害の度合いによっては、住宅ローンに加えて家の修繕費用なども掛かってくるのです。そのため、経済的負担が非常に大きくなることが予想されます。自然災害で大きな損害を受けたとき、返済金額を少しでも減らす方法は本当にないのでしょうか。また、経済的な損失を補填する方法についても考えていきましょう。
火災保険や地震保険で補填はできる?
住宅ローンの契約をするのと同時に火災保険に加入しないといけません。金融機関によっては、途中で解約することはできず、完済まで必ず加入しないといけないこともあります。火災保険に加入していれば、台風など自然災害で損害を受けた場合でも、「ローンの残債くらいは補填できるかもしれない」と期待する人もいるのではないでしょうか。
しかし、残念ながら火災保険で損害額すべてが補填できるとは限りません。特に、建築当時の時価を保険金額に設定した場合は要注意です。 たとえば、建築から数年後に火事で自宅が全焼、新しい家を建てないといけなくなるとします。もし、はじめに建築したときよりも建築価格が上昇していれば、受け取った火災保険金では同等の家を建てられない可能性も出てくるのです。
それよりも怖いのが地震で家を失った場合でしょう。火災保険のみの契約では地震被害(津波・地震が原因での火災を含む)の際の補償はありません。地震保険への加入は任意になっている金融機関もあります。 もし地震が心配ならば加入を検討するのが良いでしょう。ただし、地震保険で設定できる保険金額は火災保険の30~50%の範囲となっています。
限度額も建物5,000万円、家財1,000万円です。 やはり被害額全額を補填することはできないというわけです。
自然災害時に債務免除される住宅ローンについて
火災保険や地震保険に加入していても、自然災害の被害額全額を補填できないことは分かりました。では、少しでも経済的負担を減らすために、住宅ローンを免除してもらう方法はないのでしょうか。こちらは通常の住宅ローンでは不可能ですが、「自然災害時債務免除特約」を付加することで対応ができます。
たとえばSBI新生銀行の「自然災害時債務免除特約」は、地震や台風などの自然災害で自宅に被害が出た場合、住宅ローンの返済の一部が免除されるというものです。全壊してしまった場合は24回分、大規模半壊は12回分、半壊は6回分の約定返済が免除されます。たとえば、元利金合わせて毎月8万円を返済していて自宅が自然災害で全壊した場合、8万円×24回で192万円分の支払いが免除されるのです。 ただし、主に以下のような条件があります。
- 免除の回数は損害の程度に応じる
- 毎月の返済が免除されるが、回数は限定される(最大24回分)
- 特約付加の期間は限定される(住宅ローン借り入れから約10年間)
- 何度も免除されるわけではない(特約付加の期間中に1回限り)
- 罹災証明書の提出が必要(最初の連絡は提出前に電話一本でよい)
自然災害時債務免除特約を付加する際に気を付けることとは?
自然災害時に住宅ローンの支払いが免除される「自然災害時債務免除特約」ですが、注意点もあります。まずは、家屋全壊ならば24回、半壊で6回など、住宅ローン支払い免除回数が災害の度合いによって変わる点です。被害額で決定するわけではありません。また、金融機関によって「自然災害時債務免除特約」を付加すると、「事務取扱手数料が変わるケース」「住宅ローン金利が上乗せされるケース」などといった違いがあります。各社の住宅ローンの比較をする際にチェックしておきましょう。
実際に災害が起こったときの手続き方法も確認しておいてください。「罹災証明書を提出しないと免除手続きができない」「まずは電話連絡で可」「罹災証明書は後からでも構わない」など、 各社さまざまです。なるべく素早く手続きを取ってもらえる金融機関かどうかも、検討のポイントになるでしょう。自然災害はいつ起こるか分かりません。自宅の購入を検討しているが、災害が心配というならば、住宅ローン契約時から「自然災害時債務免除特約」を付けることも考えてみましょう。
- 本稿の内容は2019年11月15日時点の情報に基づきます。
- 2級FP技能士
- 証券外務員第一種
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本稿は、執筆者が制作したもので、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。
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[2024年11月1日現在]