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住宅ローンを組むには登記が必要?登記時にかかる登録免許税について

住宅を取得した際にしないといけないことの一つに不動産の登記があります。住宅購入で住宅ローンを組む際にも、登記は必ず必要なのでしょうか。また、登記時にかかる「登録免許税」とはどのくらいかかるのでしょうか。この記事では、不動産の登記と登録免許税について解説していきます。

不動産の登記とはいったい何?登録免許税も必要!

不動産を取得したら住所地を管轄する法務局で登記を行わないといけません。所有者の住所や名前だけでなく、土地や建物の住所や面積も登記簿に記載され一般公開されます。登記をすることで不動産の権利が誰にあるかがはっきりします。また、登記を行うときは登録免許税もかかります。

住宅を取得する際は登記が必要?

個人が住宅を取得する場合、土地付きの一戸建てに限らず、マンション購入であっても登記を行います。登記事項証明書(登記簿謄本)には何が記載されているのかをご紹介します。

表題部の記録事項

  • 土地の所在・地番・土地の現況、土地の面積
  • 建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積
  • マンションでは、建物の敷地に関する権利が記録される場合あり

権利部(甲区)の記録事項

  • 所有者の情報
  • いつ取得したか
  • 所有権取得の理由(売買・相続等)

権利部(乙区)の記録事項

  • 抵当権設定について
  • 地上権設定について
  • 地役権設定について

登記事項が記載されている「登記事項証明書」は手数料を支払えば誰でも請求でき、閲覧することができます。証明書としては利用できないもののインターネット上からも登記事項証明書は有料で閲覧可能です。権利関係だけ把握したいときなどは便利でしょう。

住宅ローンを組む時も登記が必要?

不動産を取得したときの登記は、所有権が自分に移されたことを証明する「所有権登記」、もしくは新築した場合の「建物の表題登記」「所有権の保存登記」です。そして、住宅ローンを組むならば「抵当権設定登記」という手続きが必要なことをご存じでしょうか。

抵当権とは、債務者(住宅ローン契約者)が債務を履行できない場合に、債権者(金融機関)が競売等を実行して、債権を確保する担保権の一種です。抵当権の設定を記載した登記のことを、抵当権設定登記といいます。この抵当権設定登記は、所有権登記と同じタイミングで行います。手続きは、司法書士に依頼して行うのが一般的ですが、司法書士に依頼する際は司法書士報酬がかかります。

登記をする際は税金がかかる!登録免許税とは?

登記の際は、司法書士報酬以外にも登録免許税という税金がかかります。登録免許税の税率は以下の通りです。

内容 税率 軽減税率
土地の所有権の移転登記 売買 不動産価額の1,000分の20 不動産価額の1,000分の15
建物の登記 所有権の保存 不動産価額の1,000分の4 不動産価額の1,000分の1.5
建物の登記 売買による所有権の移転 不動産価額の1,000分の20 不動産価額の1,000分の3

なお、所有権の保存登記、移転登記に関しては、2020年3月31日までの間に取得をし、自己の居住の用に供した場合は軽減税率が適用されます。しかし、床面積が50m2以上、新築または取得後1年以内の登記であることなど、条件を満たすことが必要です。

土地の所有権の移転登記(売買)に関しては、2021年3月31日までに登記を行うと軽減税率が適用されます。不動産の登記は、所有権を明らかにするためにも大切な手続きです。

個人でも登記は可能ですが、住宅ローンを組む場合の登記は基本的には金融機関が指定する司法書士経由で行います。もし、ご自身での登記を考えている場合は、どこまでできるのかを金融機関へ確認しましょう。

  • 本稿の内容は2020年2月3日時点の情報に基づきます。
執筆者
田尻様

田尻宏子

たじり ひろこ

  • 2級FP技能士
  • 証券外務員第一種

株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。

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