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取引規定等(法人)

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※上記規定は改正前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます

外貨預金規定改正のお知らせ

2025年5月1日付で外貨預金規定(法人用)及び外貨預金規定(米ドル360日用)を改正いたします。
なお、改正後の規定は、改正前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。

「外貨預金規定(法人用)」及び「外貨預金規定(米ドル360日用)」新旧対照表
改正前
(2025年4月30日まで)
改正後
(2025年5月1日以降)
第1条(適用)
国内法人と当行との間の、外貨通貨による預金(以下「外貨預金」という。)の受入れ、払戻しその他いっさいの取引(以下「外貨預金取引」という。)は、この規定のほか「外国為替及び外国貿易法」およびこれに基づく政省令ならびにその他の外国為替関連法規の定めに従ってお取扱いします。
第1条(適用)
法人と当行との間の、外貨通貨による預金(以下「外貨預金」という。)の受入れ、払戻しその他いっさいの取引(以下「外貨預金取引」という。)は、この規定のほか「外国為替及び外国貿易法」およびこれに基づく政省令ならびにその他の外国為替関連法規の定めに従ってお取扱いします。

※下線部が削除箇所

預金取引規定に関連するお知らせ

<口座不正利用防止のための預金取引停止措置について>

当行は、口座の不正利用防止の観点から、各種預金規定に基づき、下記の全条件に該当する口座について、当行所定の時期に預金取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、当該預金口座を解約することができるものといたします。

  • 24か月間、入出金等のお取引がないこと(利息組入れを除きます)
  • 転居先不明等、当行からお客さまへご連絡がとれないこと

<休眠預金等活用法に係るお知らせ>

休眠預金等に関しては、各種預金規定の他に本ホームページ上に別途掲載する「休眠預金等活用法に係るお知らせ」の内容が適用されますので、あわせてご確認頂きますようお願い申し上げます。