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預金保険で保護される預金について(法人のお客さま向け)

1. 預金保険制度とは

預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。
詳しくは、預金保険機構ホームページ「預金保険制度を詳しく」又は金融庁ホームページ「預金保険制度」をご確認ください。

2. 預金保険で保護される預金等の種類及び範囲

預金保険で保護される預金等の額は、預金保険による保護の対象となる預金等のうち、決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)は全額、それ以外の預金等(=「一般預金等」)は1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます(このように予め決められた範囲内で実際に保護される預金等を「付保預金」といいます)。

一般預金等のうち元本1,000万円を超える部分及び預金保険の対象外である預金等並びにこれらの利息等は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。

預金等の種類 保護される預金等の額
預金保険による保護の対象となる預金等 決済用預金 当座預金(一般当座用)
決済用円普通預金(法人用)
無利息の別段預金など
全額保護
一般預金等 普通預金(法人用)
自由金利型定期預金(法人)
自由金利型定期預金(M型)(法人)
通知預金
など
合算して元本1,000万円までと
破綻日までの利息等を保護
(1,000万円を超える部分は、
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます)
預金保険による保護の
対象外となる預金等(*1)
外貨預金、オフショア預金
譲渡性預金
金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)など
保護対象外
(破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます)

(*1)日本銀行からの預金等(国庫金を除く)、対象金融機関からの預金等、預金保険機構からの預金等なども含みます。