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住宅を購入する際に必要なお金は?初期段階での必要額を解説

住宅を購入するには数千万円という多額のお金が必要になります。それをすべて貯蓄から賄えるという人はあまりいないでしょう。そのため、多くの人が住宅ローンを利用することになります。しかし、住宅ローンを利用する際は、どのくらいの資金を借り入れたら良いのでしょうか。

また、頭金はどの程度準備しておけば良いのかも考えておきたい点です。ここでは、住宅購入の初期段階で必要になるお金について解説していきます。

住宅の購入に頭金は準備すべき?

住宅の広告では、「頭金0円でも可」といった記載も見かけますが、本当に頭金を準備しなくても大丈夫なのでしょうか。これは、人によって異なるとしかいえません。従来は、住宅ローンを組む際に借入金を少なくするため、「頭金をなるべく多くしておきたい」と考える方が多く、一般的に2割の頭金が必要といわれてました。

ライフプランの中に、教育費や車の購入費など、他に貯蓄の使途がある場合は、無理をして貯蓄から多額の頭金を準備する必要はないかもしれません。

住宅を購入するのに頭金0円の住宅ローン 本当に大丈夫?

住宅ローンには、頭金をまったく準備せず、住宅購入費用すべてを借り入れで賄う「フルローン」というケースがあります。先述した通り、他に貯蓄を使う予定があるならば、無理して頭金を準備せず、すべて借り入れで賄う方法を検討しても良いでしょう。ただ、住宅を購入する場合は、マンションの購入代金、もしくは建築費用や土地代以外のお金もかかります。

たとえば、新築マンション購入ならば、引き渡し時に数十万円の修繕積立基金を求められる可能性も考慮しておきたいポイントです。また、新築住宅の場合もインテリアや電設工事など、住宅本体工事費以外の工事費がかかることもあります。これらの住宅取得費用以外も住宅ローンで準備することは可能です。

しかし、頭金がゼロの場合は借入金額がその分プラスされてしまいます。もし、借り入れが多くなるのが負担だと感じる場合は、頭金を準備して借入額を減らすようにしてはいかがでしょうか。

SBI新生銀行なら一定以上の自己資金で金利優遇があります。たとえば物件購入に対し住宅ローンの借入額を物件価格の90%以内にすることで、当初固定金利、長期固定金利なら年0.05%の金利優遇を受けることができる場合もあります。具体的には3,000万円の物件の場合、自己資金を300万円以上入れれば優遇されるということです。ただし、優遇されるのは当初借入金利のみとなります。10年固定金利を選んだ場合、11年目以降の優遇はありません。このような優遇条件は金融機関によって異なるので調べてみると良いでしょう。

住宅を購入するならば、利息に敏感になろう!

頭金0円、もしくは少ない頭金で住宅を購入すれば、借入額も増えます。いくら超低金利とはいっても、それだけ金銭面の負担が増えることに変わりはありません。そのため、住宅ローンを探す場合は、利息に敏感になっておきましょう。一般的に、住宅ローンは何十年も返済が続きます。変動金利の場合、将来金利が上がる可能性もあります。住宅ローンを組んだとしても、そのままにするのでなく、より有利なローンはないか、常にチェックしておくことが賢明です。

住宅を購入の際は金利以外のことも見比べてみよう

住宅ローンを探す際、金利は重要ですが、金利のチェックだけではなく手数料や保証料といった諸経費にも目を向けるように心がけましょう。諸経費の部分は、金融機関によって自由に設定できます。同じ借入額でもまったく諸経費の金額が違うということもあるのです。住宅ローンを組みたい金融機関をいくつか絞ったあと、それぞれの諸経費の合計費用についても比較してから契約先を決めるようにしてください。

  • 本稿の内容は2020年2月3日時点の情報に基づきます。
執筆者
田尻様

田尻宏子

たじり ひろこ

  • 2級FP技能士
  • 証券外務員第一種

株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。

本稿は、執筆者が制作したもので、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。

  • 本資料は情報提供を目的としたものであり、SBI新生銀行の投資方針や相場観等を示唆するものではありません。
  • 金融商品取引を検討される場合には、別途当該金融商品の資料を良くお読みいただき、充分にご理解されたうえで、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
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当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。

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[2024年11月1日現在]