住宅ローン控除を受ける際の申請方法とは?手続きや流れについて解説
たとえば会社員で源泉徴収されている場合、住宅ローン控除があれば、住宅ローン残高に応じて所得税から控除されます(所得税から引ききれない場合は住民税からも控除されます)。控除を受けるには申請が必要ですが、必要な書類はどうやって準備すればいいのでしょうか。また、申請期間が決まっているのかも気になるところです。
今回は、住宅ローン控除を受ける際の申請方法について確認していきます。これから住宅ローンを組みたい人、組んだばかりの人は必見です。
住宅ローン控除は誰でも受けられる?
住宅ローン控除を受けるには、主に以下の条件をすべて満たすことが必要です。
- 借入期間(初回返済日から最終返済日までの期間)10年以上の住宅ローンであること
- 控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること
- 床面積が50平方メートル以上の住宅であること
- 住宅ローンを支払っている人(控除を受ける人)が住んでいること
これらの条件を満たすと、住宅ローン開始から10年間(2019年10月1日~2020年12月31日居住開始の場合は13年間)控除が受けられます。なお、借入先も金融機関など定められた機関からに限られるため、親や親族など、個人からの借り入れは控除の対象となりません。
住宅ローン控除 一年目の申請について
住宅ローン控除は、住宅取得資金を借り入れるだけでは受けることができません。まず、住宅ローンを契約し、入居し始めた翌年に確定申告が必要になります。会社員や公務員など、会社で源泉徴収されている人も、一年目だけは自分で確定申告を行わないといけません。毎年確定申告の時期は2月16日~3月15日(休日の場合は翌営業日)です。
しかし、住宅ローン控除のように還付金のための申告の場合は、入居(住宅ローン返済開始)した翌年の1月から申請可能です。
必要書類の入手方法を確認しておこう
住宅ローン控除のための確定申告ですが、確定申告書の提出だけでは受け付けてもらえません。主に下記のような必要書類がいくつもありますので確認しておきましょう。(カッコ内は入手先)
- 建物や土地の登記事項証明書(住所地管轄の法務局)
- 住宅借入金特別控除額の計算明細書(国税庁ウェブサイト・税務署)
- 不動産売買契約書の写し
- 住宅ローン年末残高証明書(金融機関)
多くの書類は、自ら取り寄せることが必要ですが、住宅ローン年末残高証明書は金融機関から送られてくる書類です。金融機関によって若干の違いはありますが、例年10月ごろには発送されますので見逃さないようにしましょう。
- 11~12月に住宅ローン契約をした場合は残高証明書の発送スケジュールが変わります。金融機関のウェブサイトなどで確認してください。
住宅ローン控除 二年目以降の申請について
住宅ローン控除の対象期間中は、毎回控除手続きを行う必要があります。ただ、二年目以降は確定申告ではなく、勤務先の年末調整での手続きのみで確定申告は必要ありません。その際も住宅ローン残高証明書は必要です。毎年10月ごろに送られてくるものを紛失しないようにしましょう。
ちなみに、住宅ローン控除期間中であっても繰り上げ返済で初回返済日から最終返済日までの期間が10年より短縮された場合は控除を受ける資格がなくなります。住宅ローン年末残高証明書の発送もストップすることを覚えておきましょう。
- 住宅ローン控除の制度や手続き方法について詳しくは、国税庁ホームページ等でご確認ください。
- 本稿の内容は2020年2月3日時点の情報に基づきます。
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[2024年11月1日現在]