住宅ローンの名義変更は基本的に不可、では離婚した場合はどうする?
住宅ローンの契約途中に名義人(返済をする人)を変更することは原則としてできません。しかし、離婚など特別な事情があって住宅ローンを返済する人を変更したいときもあるでしょう。今回は、住宅ローンの契約中に離婚をした場合の対応について解説します。
住宅ローンの名義変更は基本的に不可!
繰り返しになりますが、住宅ローンの名義変更は基本的にできません。住宅ローンは、契約者になる人の情報(収入、勤務先、他の借入状況)を審査したうえで、融資や融資金額を決定しています。そのため、契約途中で審査を受けていない人に名義変更することはできません。
たとえば、「子どもの就職をきっかけに親から子どもに住宅ローン名義を変更し、返済も子どもにしてもらうようにする」ということは原則不可です。住宅ローン契約をするときは、名義変更ができないことを頭に入れて契約者を決めるようにしてください。
住宅ローンの名義変更が必要な場合とは?
では、離婚で住宅ローンの名義変更が必要な場合はどうなるのでしょうか。たとえば、夫婦二人がそれぞれで住宅ローンの契約を行う「ペアローン」という住宅ローンを契約していて離婚をし、片方がその家に住み続ける場合、家を離れる人の分の残債を一括で返済する必要もでてくるでしょう。
しかし、状況によっては残債を一括返済するのはなかなか難しいことです。まず、検討するとすれば住宅に住み続ける人が、家を離れる元配偶者側の残債を新たな住宅ローン契約で返済するという方法ではないでしょうか。
ただ、現在の住宅ローンに追加して、別の金融機関で新たな住宅ローンを組むというのは審査の面でも非常に難しくなることが考えられます。物件に第一順位の抵当権(担保)を設定することを条件としている金融機関も多いためです。
そこで、検討できるのが他金融機関での住宅ローンの借り換えです。「自分の残債+元配偶者」の残債を他金融機関で借り換えすることで、残債の一本化だけでなく名義も変更することができます。
単独契約の住宅ローンの名義変更をしたい場合は?
ペアローンのように夫婦それぞれで住宅ローン契約していたパターンだけでなく、夫のみで契約していた場合も、名義変更には借り換えという方法が検討できるでしょう。元配偶者のすべての残債を引き継ぎ、他の金融機関で新たな名義で借り換えをすると、名義変更することができます。たとえば元夫名義だった家を引き継ぎ、元妻が住む場合はこちらの方法を検討してみてはいかがでしょうか。
住宅ローン借り換えで名義変更する場合の注意点
住宅ローンを借り換えて名義変更する場合には、主に以下の条件を満たす必要があります。
- 下記は一例。条件は金融機関によって異なる場合があります。
- 物件の所有権を借り換えする人の単独名義(または父母・子との共有)とすること
- 借り換えする人が居住する不動産であること
- 離婚協議書等のコピーを提出すること
借り換えする人が住んでいる家に限られるため、元夫名義で借り換えをして、元妻が住むということはできませんので気を付けてください。また、当然ですが上記以外にも住宅ローンを借りる際の基本の条件を満たす必要があります。雇用形態や年収、物件などもよく確認しておきましょう。
離婚での住宅ローン名義変更(借り換え)は、手続きが煩雑になる可能性もあります。取り扱いしていない金融機関もあるため、まずは金融機関のコールセンターや店頭で相談して手続きについて確認してみることをおすすめします。
- 本稿の内容は2020年2月3日時点の情報に基づきます。
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[2024年11月1日現在]