登記識別情報通知とは?基礎知識について解説
不動産関連の書類の中に「登記識別情報通知」というものがあります。住宅を取得するならば入手の方法、そして何に使う書類なのかを知っておきたいところです。今回は、登記識別情報通知について詳しく解説します。
登記識別情報とは
登記識別情報通知は、以前「権利書」「権利証」などと呼ばれる書類でした。土地や建物の登記名義人となった人ごとに定められ、登録名義人となった人にのみ通知されます。登記識別情報は抵当権の設定登記をする際、抹消登記をする際、不動産の所有権移転登記をする際などに利用します。そのため、この情報を知る人は不動産の登記名義人とみなされるのが一般的です。
登記識別情報通知は重要書類のため、記載されている情報は誰にも見られないようになっています。以前はシールでしたが現在は袋とじのような状態になりました。情報を厳重に管理したいのならば、登記識別情報を使う時まで開けないようにしましょう。また、盗難を防ぐためにも金庫などで保管しておくといいでしょう。
登記識別情報通知には何が記載されている?
登記識別情報通知には主に以下の事項が記載されています。
- 不動産番号
- 受付年月日 受付番号
- 登記の目的(抵当権設定、所有権移転など)
- 登録名義人の住所
- 登録名義人
- 登記識別情報(英数字混じりの12桁)
なお、一戸建ての場合、登記識別情報通知は土地分で1通、建物分で1通発行され、不動産番号もそれぞれに発行されます。マンションの場合は建物分1通のみです。
名義人が2人いる場合の登記識別情報通知について
夫婦で、もしくは親子でなど、住宅の名義人が2人いるという場合もあるでしょう。その際の登記識別情報通知の発行はどうなるのかも知っておきましょう。名義人が2人の場合は、登記識別情報通知も2通発行され、登録名義人の欄にそれぞれの名前が記載されることになります。
登記識別情報通知を紛失!どうすればいい?
登記識別情報およびその通知は非常に大切なものです。では紛失した際はどうすればいいのでしょうか。登記識別情報通知を紛失しても再発行はできません。悪用防止のために紛失の場合は、法務局に申し出て登記識別情報を失効させることをおすすめします。
また、登記識別情報通知の紛失が不安な場合は、発行を最初から行わないこともできます。紛失で登記識別情報を失効させた後に、不動産の売却等で情報が必要になった場合の代替え手段についても確認しておきましょう。
登記識別情報通知を提示する代わりに、その不動産の正式な持ち主であることを証明するため司法書士・弁護士といった有資格者に以下の内容を証明する書面を作成してもらう必要があります。
- 所有者本人であること
- 登記識別情報の紛失理由
- 不動産を取得した経緯
書面の作成を依頼するためには司法書士・弁護士に報酬を支払うことが必要です。また、紛失の経緯等も詳しく聞き取りをされます。これらの手間や金額を考えると、やはり登記識別情報通知は厳重に保管しておいたほうが賢明です。
- 本稿の内容は2020年2月3日時点の情報に基づきます。
- 2級FP技能士
- 証券外務員第一種
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[2024年11月1日現在]