増改築等工事証明書とは?利用方法や節税対策、注意点についても解説
住宅の増改築等をしたときに、「増改築等工事証明書」という書類が必要になることがあります。この書類は、どのような場面で使用し、そもそも増改築等工事証明書とは何を証明するものなのでしょうか。そこで、今回は増改築等工事証明書についての説明と利用方法についてご紹介します。
増改築等工事証明書とは
通常、住宅などの建物の建築工事をする場合、建築確認申請を行わないといけません。しかし、工事の中には増改築などの比較的小規模なものもあります。小規模工事では、建築確認申請が不要ですが、その代わり、「建築確認申請がいらない」という証明が必要となります。その証明書が、増改築等工事証明書です。
増改築等工事証明書は、以下に申請をすることで発行してもらえます。
- 建築士事務所に所属する建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
申請時には、「工事請負契約書の写し」「工事費用内訳書」「設計に関する書類」等が必要です。
増改築等工事証明書は何に使う?
増改築等工事証明書は、住宅ローン控除の適用を受けたいときに使います。住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用している場合、条件を満たしていれば10年間(2020年12月31日末までの居住開始ならば13年間)住宅ローンの年末残高の1%が所得税(引ききれない場合は住民税からも)控除されるというものです。
住宅ローン控除といえば、「新築物件や中古物件を住宅ローンで取得した際に受けられる」というイメージが強いのではないでしょうか。リフォームの場合でも、増改築等工事証明書があり、住宅ローンを利用していれば受けることが可能です。
ただし、物件取得のときと同様に、「控除を受ける年の所得が3,000万円以下」「自己の居住の用に供する住宅」など、条件を満たす必要があります。
住宅特定改修特別税額控除でも増改築等工事証明書を使う!
住宅の増改築に住宅ローンを利用せず、住宅ローン控除が使えない場合でも、「住宅特定改修特別税額控除」が使えないかを確認してみましょう。住宅特定改修特別税額控除とは、自己の居住用の住宅に耐震工事、省エネ改修工事、バリアフリー改修工事を行ったときに受けられる税控除です。
控除額ですが、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円)の10%です。改修工事に太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は、350万円の10%が上限となります。なお、この控除は現時点では2021年12月31日までに居住開始の人が対象です。また、住宅ローン控除と同様に「控除を受ける年の所得が3,000万円以下」などの条件もありますので注意しておきましょう。
増改築等工事証明書を取得する際の注意点
増改築等工事証明書があることで、住宅ローン控除や住宅特定改修特別税額控除が受けられますが、証明書を取得する際には費用もかかるため、注意しましょう。費用は、発行元ごとに異なり、発行もすぐにしてもらえるわけではないため、費用や発行にかかる期間については確認しておくと安心です。
確定申告の時期になって、急いで増改築等工事証明書を取得することがないように、事前に準備しておきましょう。
- 住宅ローン控除の制度について詳しくは、国税庁ホームページ等でご確認ください。
- 本稿の内容は2020年4月2日時点の情報に基づきます。
- 2級FP技能士
- 証券外務員第一種
株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。
本稿は、執筆者が制作したもので、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。
- 本資料は情報提供を目的としたものであり、SBI新生銀行の投資方針や相場観等を示唆するものではありません。
- 金融商品取引を検討される場合には、別途当該金融商品の資料を良くお読みいただき、充分にご理解されたうえで、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
- 上記資料は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性をSBI新生銀行が保証するものではありません。
当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。
新着記事
閲覧が多い記事
おすすめ記事
今すぐお申し込み
マイページへ登録済みの方は
こちら
お問い合わせ
ビデオ通話などでの相談をご希望なら
住宅ローン相談住宅ローン
パワースマート住宅ローンについて
- 借入期間は5年以上35年以内(1年単位)、借入金額は500万円以上3億円以下(10万円単位)です。
- 変動金利(半年型)、当初固定金利をご選択された方は、当初借入金利適用期間終了後、変動金利(半年型)が自動適用となります。
- 変動金利(半年型)、当初固定金利を利用されている方は、金利変更時に当初固定金利をご選択いただくことも可能です。ご選択にあたっては、手数料5,500円(消費税込み)がかかります。
- 各金利タイプは、金利情勢等により、やむを得ずお取り扱いを中止する場合もございます。
- SBI新生銀行ウェブサイトにて、借入金額や借入期間に応じた毎月の返済額を試算できます。
- 事務手数料は、借入金額に対して2.2%(消費税込み)を乗じた金額となります。それ以外に抵当権設定登録免許税、印紙税*、司法書士報酬、火災保険料等がかかります。*電子契約サービスをご利用の場合、印紙税は不要ですが、別途電子契約利用手数料5,500円(消費税込み)がかかります。
- ご融資の対象物件となる土地、建物に、当行を第一順位の抵当権者とする抵当権の設定登記をしていただきます。
- パワーコール<住宅ローン専用>、SBI新生銀行ウェブサイトにて商品説明書をご用意しています。
- 当行の住宅ローンを既にご利用中のお客さまにつきましては、当行で借り換えをすることはできません。
- 住宅ローンのご融資には当行所定の審査がございます。審査結果によっては、当初借入金利に年0.10%~年0.15%上乗せになる場合がございます。ご希望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
[2024年11月1日現在]